牧野たかお (自由民主党)復興大臣

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

田中委員の御質問にお答えしたいと思っておりますが、今復興庁の話が出ましたのでちょっと申し上げると、私は復興大臣兼任でございまして、防災庁設置準備担当大臣、復興大臣になって半年たったんですが、防災庁の設置準備のいろいろなことをやっていく中で、同じ勧告権を持っている新しい防災大臣ができるわけですが、今、私にも勧告権があるんですけれども、どこが同じなのか、どこが違うかなと時々考えるんですけれども、復興庁自体は、東日本大震災が起きてから翌年できた役所でありまして、要は、地震が起きて、また原発事故が起きて、そのときの初動の対応は復興庁はやっていないわけです。要するに、復旧復興から始まっていく役所でありますので、今現在特にそうですけれども、復興の中で、各省庁と本当に調整しながら、協力しながら復興に努めていく。

また、当然、特に今は浜通りの、福島県の自治体が対象となることが多いですけれども、そういう自治体と関係省庁と、やはり膝を詰めて話をとにかくしっかりしていく中で復興してきた経緯がありますので、そこはなかなか勧告権を使うというような、ほかの省庁が指示に従ってくれないとか協力しないという状況はいまだに起きてはいないと思っておりますので、復興庁のことを時々皆様方から御指摘されますけれども、それが勧告権を行使しないで来れたのではないかなと思います。

ただ、防災庁につきましては、本当に、災害が起きた一番初動で、混乱しているときから調整だけじゃなくて指示を出す、そういう防災大臣でありますので、復興大臣と防災大臣を全く同じ扱いで、勧告権が使われていなかったことから防災大臣も使えないのではないかというのは、ちょっと私も違うのかなという気がしております。

その上でお答えをさせてもらいますと、発災時から申し上げますと、発災時には、防災庁が設置して運営する政府の災害対策本部において情報を集約しつつ、実動部隊を有する省庁を含めて、各府省庁が連携して災害対応を行うことになります。その際に、災害の規模によって災害対策本部長が変わりますが、これは、一番大きな規模の災害ですと内閣総理大臣、そうでない場合は防災大臣がなる場合もありますが、そうした災害対策本部長が、災害対応に関する政府全体としての最終的な意思決定を行うとともに、各府省庁への指示権を有しております。そして、関係府省庁は災害対策本部長の指示に当然従うことになります。

その上で、災害対応につきましては、一次的には住民に近くて地域の実情をよく知る市町村が担う一方、市町村の対応能力を超える大きな災害につきましては、必要に応じて、都道府県また国が、各府省庁の専門性や即応性を生かしつつ、市町村を支援することが適切であると考えております。最終的に、国とその自治体が判断が異なるということは起こらないと思いますけれども、緊急を要する応急措置に関しましては、国の機関から自治体に指示等を行うことも可能とされております。

前後のやりとり

49の発言を見る

57の発言を見る