成田浩司環境省大臣官房審議官

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

東日本大震災の教訓や、御指摘がございました特別措置法から得られた知見などを踏まえまして、平成二十七年七月に廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部を改正をいたしました。

この法改正におきましては、国の主導的役割の下、関係者が連携し、災害協定の締結のほか、国による処理の代行などにより、より強固な廃棄物処理体制を構築することといたしました。

その後も、令和元年東日本台風を始めとするこれまでの災害の教訓を踏まえまして、環境省、防衛省・自衛隊、自治体等の連携協力体制について記載いたしました災害廃棄物の撤去等に係る連携対応マニュアルを防衛省と共同で策定するなど、関係者間の更なる連携強化を推進してきたところでございます。

また、財政措置につきましては、災害等廃棄物処理事業費補助金による財政支援を行っているところでございますが、特定非常災害に指定され、かつ大量の災害廃棄物の発生が見込まれる場合には、全壊家屋に加え半壊家屋も公費解体の補助対象とするなど、支援の充実を図ってきたところでございます。

さらに、これまでの特定非常災害におきましては、市町村負担分につきまして、地方財政措置をかさ上げするとともに、被災状況や財政力に鑑みて財政負担が特に過大となる場合は、災害廃棄物処理基金による更なる負担軽減を行ってきているところでございまして、直近の令和六年能登半島地震におきましては、市町村負担は最小で〇・三%程度となっているところでございます。

環境省といたしましては、引き続き、これらの制度を通じまして、被災自治体を支援し、適正かつ円滑、迅速な災害廃棄物処理を推進してまいる所存でございます。

前後のやりとり

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