ただいま議題となりました防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、防災庁設置法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、世界有数の災害発生国である我が国において、人命、人権最優先の防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と発災時の対応から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を設置するものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、防災庁の設置、任務及び所掌事務について定めております。
防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。
また、その任務を達成するため、防災の施策に関する基本的な方針及び計画並びに大規模な災害への対処に関する企画立案及び総合調整並びに関係行政機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどるほか、防災に関する組織の設置及び運営並びに防災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する技術の研究開発及び国際協力等の事務をつかさどることとしております。
第二に、防災庁の組織について定めております。
防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くとともに、副大臣及び大臣政務官を一人ずつ置くこととしております。また、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置くこととしております。
加えて、防災庁に、従来内閣府に置かれていた中央防災会議を置くほか、文教研修施設を置くことができることとしております。さらに、防災庁の地方機関として防災局を置くこととしております。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日としております。
続きまして、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、防災庁設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の関係法律について所要の規定の整備を行うとともに、あわせて、防災庁の組織や権限に係る災害対策基本法その他の関係法律について、防災庁がその司令塔機能を果たすため必要となる規定の整備等を行うものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、災害対策基本法において、災害からの復旧及び復興を推進するための新たな本部の設置等について規定を追加するとともに、科学的知見に基づく災害リスク評価により事前防災の改善を図ることや、全ての被災者ができる限り良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを基本理念に追加するものであります。
第二に、大規模地震への対策を一層推進するため、基本計画の見直しや国から地方公共団体等への必要な情報提供、助言等の援助について規定を追加するものであります。
第三に、内閣府設置法その他の関係法律について、内閣府から事務を移管し、新たな行政機関として防災庁を設置することに伴う所要の規定の整備を行うものであります。
以上が、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年四月十四日(火曜日)
午後三時十五分開議
出席委員
委員長 関 芳弘君
理事 小里 泰弘君 理事 河野 正美君
理事 谷 公一君 理事 簗 和生君
理事 山口 晋君 理事 中川 宏昌君
理事 青柳 仁士君 理事 田中 健君
伊藤 聡君 内山 こう君
鹿嶋 祐介君 加藤 大博君
木村 次郎君 今 洋佑君
斉藤 りえ君 佐藤 主迪君
園崎 弘道君 田中 昌史君
中川こういち君 永田磨梨奈君
西田 昭二君 藤田 洋司君
古川 直季君 松下 英樹君
三原 朝利君…
この発言のページ
1
関芳弘(自民)
これより会議を開きます。
本日付託になりました内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。牧野防災庁設置準備担当大臣。
―――――――――――――
防災庁設置法案
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
2
牧野たかお(自民)復興大臣
ただいま議題となりました防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、防災庁設置法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、世界有数の災害発生国である我が国において、人命、人権最優先の防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と発災時の対応から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を設置するものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、防災庁の設置、任務及び所掌事務について定めております。
防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。
また、その任務を達成するため、防災の施策に関する基本的な方針及び計画並びに大規模な災害への対処に関する企画立案及び総合調整並びに関係行政機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどるほか、防災に関する組織の設置及び運営並びに防災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する技術の研究開発及び国際協力等の事務をつかさどることとしております。
第二に、防災庁の組織について定めております。
防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くとともに、副大臣及び大臣政務官を一人ずつ置くこととしております。また、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置くこととしております。
加えて、防災庁に、従来内閣府に置かれていた中央防災会議を置くほか、文教研修施設を置くことができることとしております。さらに、防災庁の地方機関として防災局を置くこととしております。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日としております。
続きまして、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、防災庁設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の関係法律について所要の規定の整備を行うとともに、あわせて、防災庁の組織や権限に係る災害対策基本法その他の関係法律について、防災庁がその司令塔機能を果たすため必要となる規定の整備等を行うものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、災害対策基本法において、災害からの復旧及び復興を推進するための新たな本部の設置等について規定を追加するとともに、科学的知見に基づく災害リスク評価により事前防災の改善を図ることや、全ての被災者ができる限り良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを基本理念に追加するものであります。
第二に、大規模地震への対策を一層推進するため、基本計画の見直しや国から地方公共団体等への必要な情報提供、助言等の援助について規定を追加するものであります。
第三に、内閣府設置法その他の関係法律について、内閣府から事務を移管し、新たな行政機関として防災庁を設置することに伴う所要の規定の整備を行うものであります。
以上が、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
3
関芳弘(自民)
これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時二十一分散会
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