あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2026年3月12日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 94 発言)

近藤委員の方にお答えいたします。

恐らく、クラウドファンディングに対する課税が単純に言えば国税庁マターだということを承知の上で、ただ、冒頭、今日、被災地の復旧復興が、この春の季節になぞらえて、暖かかったり寒かったりと。恐らく、これからよりスムーズに、またより速やかに、そして安心してという部分で私の方に問いがあるんだろうというふうに思っております。

とはいえ、クラウドファンディングに対する課税でございますので、一義的には国税庁の所管であることを是非御理解、御認識をまず賜りたいというふうに思っております。

国税庁によると、クラウドファンディングで資金を集めた事業者が法人であるということを前提とした場合に、法人は、各事業年度の所得の金額、すなわちその事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額に対して法人税がまず課される。先生、今、クラウドファンディングという話をおっしゃいましたけれども、その集めた資金は益金の額に含まれる。法人の事業に係る原材料費であるとか人件費、このほか、災害により被害を受けた場合に、その被災に伴う資産の滅失、損壊に係る損失や、損壊した資産の取壊し、除去のための費用などについては損金の額に含まれる。これは先ほど先生の御質問の中だとちょっと認識が違ったようにも。その上で、クラウドファンディングで集まったものを含め、法人の一事業年度を通じた全体の益金の額が全体の損金の額を超えない限り所得は生じず、納付すべき法人税の額は生じないというふうには伺っております。

具体個別の部分もあろうと思います。費用また損失がその事業年度の損金の額に含まれるかなどは、詳細についてはまた個別個別、また、税理士等々を活用というふうに国税庁の方は理解しております。

とはいえ、災害からの復旧復興という立場にある中にあって、様々な課題というものは生じ得るんだろうというふうに思っております。災害からの速やかな復旧復興という観点から、各省庁と、そういった点に課題があるのか、どういった点に問題というものがあるのか、それをどう超えることができるのか、これからも取り組んでまいりたいというふうに思っております。

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