辰巳孝太郎 (日本共産党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

ということなんですよね。これは、非常に、なかなか、建設業法上でかなりのことができるということが分かってきたと思うんですね。

要するに、極端に短い工期というのは、労働者の命と健康が守られないと同時に、突貫工事、工事が雑になったり事故が起こりやすくなってしまうということで、安全も守られないから、そういうものを発注すること自身が駄目だよということなんですね。

さて、万博開幕まで一年半を切った二〇二三年の十一月に、日本建設業連合会の宮本会長はデッドラインを過ぎたと述べました。タイプAのパビリオンは最終的に四十七造られたんですが、当時はその半分の二十四しか建設業者が決まっていなかったんですね。逆に言えば、デッドラインを過ぎてから契約したパビリオンというのが半分もあったということにほかなりません。

大手や中堅ゼネコンは、パビリオンの建設元請、これはもうやめたと拒否しましたね。なぜか。極端に短い工期では、完成させるために相当な無理をしなければならないし、そうなれば利益も出せないからであります。

結局、日本で建設工事の経験がほとんどない企業や、本来建設業を営んでいないような海外イベント会社が元請となって、中小の建設業者を巻き込んだわけです。マルタ館の内装を受注した業者は、契約が二〇二四年の十二月ですからね。開幕まで四か月ですからね。しかし、図面の不備や資材の使用指示の遅れなど、まともな現場ではなかった。GLイベンツなる元請は、払うと言ったが、結局、未払い。この企業は、ほかにも、セルビア、ドイツ、ルーマニアでも未払いを起こしております。

今日は、経産副大臣にも来ていただきました。この極端に短い工期がこれらの未払いを引き起こしたという認識はございますでしょうか。

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