石井宏幸国土交通省大臣官房上下水道審議官

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答えします。

自治体が水の官民連携を導入する場合であっても、料金や使用料は自治体が議会の議決を経て条例で定めることに変わりはなく、施設の所有権も含め、事業運営の最終責任は自治体にあります。

また、自治体は、法令や契約に基づき民間事業者が適正かつ確実に事業を実施しているか、受託者の経営状況も含め定期的にモニタリングするとともに、その結果、契約上の要求水準に達していないなど事業の実施状況が適切でない場合においては、民間事業者に対して改善の指示などを行うことが可能です。

国土交通省は、小規模自治体においても事業が適正に履行されるよう、ガイドラインにおいて、モニタリングの考え方や方法などを示すとともに、自治体のモニタリング体制を補完するため、必要に応じて有識者委員会や日本下水道事業団を始めとする第三者機関の活用についても記載をしております。

国土交通省としては、御懸念のようなリスクが生じないよう、以上のような措置を講じておりまして、水の官民連携が適正かつ確実に実施されるよう、しっかりと取り組んでまいります。

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