お答えします。
下水道というのは、委員御指摘のとおり、経験工学の側面が非常に強いものでございますから、学識者の議論に加えて、現場での様々な知見を効果的に取り入れていって技術基準等に反映していくことが大変重要だというのは、まさに委員の御指摘のとおりだと思います。
できるだけ、今現在現場で業務に従事しておられる方の御意見も広く捉えられるように仕組みを工夫していってまいりたいと考えております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
お答えします。
下水道というのは、委員御指摘のとおり、経験工学の側面が非常に強いものでございますから、学識者の議論に加えて、現場での様々な知見を効果的に取り入れていって技術基準等に反映していくことが大変重要だというのは、まさに委員の御指摘のとおりだと思います。
できるだけ、今現在現場で業務に従事しておられる方の御意見も広く捉えられるように仕組みを工夫していってまいりたいと考えております。
例えばこういう文脈のところがそうなんですというのが、もし答弁できれば分かりやすいんですけれども。 そこともう一つ、昨日の打合せのときにもお話ししたんですけれども、会社の社長さんに幾ら出てきてもらっても、現場経験をした人だったらいいんですが、そうじゃない人がマネジメントをやっている場合があるんですね。そうすると、第一線で現場をよく知っているのは現場代理人の人なんですね。だから、やはり現場代理人の人が何の工事、今回下水道法の改正ですけれども、建築でも土木でも、やはり、現場の意見をどうやって酌み上げられるかというのが、私は次の災害の予防になっていくんじゃない…
お答えします。 先ほどの政務官の方から答弁にあった、有識者委員会に参画していただいた、現場で専門的業務に従事しておられる企業の代表者の方といいますのは、若い頃は実際に下水道管の中に入って、下水道管の維持管理の仕事に実際に携わっておられた方でございます。そういった方々から、この委員会の中でも、非常に現場の経験に根差した貴重な御意見を賜って、今回の法案に反映をさせていただいたところでございます。 例えば、どういったところにより点検の力を注力していったらいいのかといったことについて、非常に示唆に富む、現場に根差した示唆に富む御意見をいただいたところでござい…
例えば、腐食が多いようなところは今までと同じような材料ではもたないということですよね。そこはだから現場の声を聞いてもらって、専門的な知識をお持ちの学者の先生方にも知恵を出してもらってやればいいんですけれども、そこでやはり、四十年前とか五十年前の現場の経験者よりも、今の人の話を聞いてほしいということなんです。 そうしないと、やはり、材料一つ選定するのにも、すぐに使えるかどうかは別にしても、腐食をどこまで抑えられるかという材料、じゃ、それを使ったときに十年もつのか二十年もつのか、四十年、五十年たった管を内面だけを更生したとしても、じゃ、それが何年もつのかと…
お答えします。
下水道というのは、委員御指摘のとおり、経験工学の側面が非常に強いものでございますから、学識者の議論に加えて、現場での様々な知見を効果的に取り入れていって技術基準等に反映していくことが大変重要だというのは、まさに委員の御指摘のとおりだと思います。
できるだけ、今現在現場で業務に従事しておられる方の御意見も広く捉えられるように仕組みを工夫していってまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
もう一つ、次の質問に入りたいんですが、下水道の施設の工法や材料の選定は、日本下水道協会の認定工場制度によって品質保証がされているというふうに思うんですが、今回の八潮の陥没事故や法改正で、認定の検査項目やJIS規格の見直しまで行ったのか、また、誰がその判断をするのかといったときに、最終的には協会の判断でいいのかということですね。それを所管するのは国土交通省になっていくと思うんですけれども、その辺をお尋ねしたいと思います。
お答えします。 先ほども御答弁いたしましたが、今回の埼玉県の究明委員会の報告書では、この陥没事故は、硫化水素によって腐食した下水道管に起因するものであると考えられるというふうにされております。 この報告も踏まえて、国土交通省では、腐食環境下においては腐食に強い耐硫酸性コンクリートなどの材料で作られた管を使用することを標準とすることなどを政省令等で定めることとしております。 これを踏まえて、今後、日本下水道協会の認定工場制度等において、必要に応じて、この新たな基準に対応した規格の改定などが適宜行われるものと認識しておりますけれども、国土交通省としても…
行ったり来たりするような質問なんですけれども、例えば人工構造物に関連した今回の事故、それの責任の所在は、繰り返しになるんですけれども、管理者になるのか。今御答弁いただいたような、基準を設けるわけですね。 例えば、今回の八潮の陥没で、シールド工法で管を布設してもらったんですけれども、コンクリートの厚みが五十センチなんですね、聞いている話では。じゃ、五十センチでいいのか、六十センチにするのか、七十センチにするのかというのが、それが四十二年たって陥没したということは、やはり基準を設けると思うんです。改定するなら下げることはないと思うんです、上げることはあって…