次に、須田英太郎君。
冨樫博之 (自由民主党)
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
日本は非常にEVの開発が遅れていて、中国はEV分野で世界有数の国で、世界トップのシェアを取っているんですね。そういった国であって、そもそも大阪・関西万博では、当初予定していたBYD社の中国製のバスというのは、安全性、品質性、値段も安かったとおっしゃられる声も伺っています。それでも、EVMJ社に替わり、それなのに今回こういった不具合があって、大阪メトロは全ての使用をやめたのに、残念ながら、国としては、一台一台安全性の確保をしているので、それを取り下げるということはないということを私は認識をいたしました。
吉川君、約束の時間が参りました。まとめてください。
はい。
なので、ちょっと最後の質問はできませんでしたが、やはり、我が国日本の公道を走る車両が安全性がしっかり担保されているのかどうかといったところ、そして国民の皆さんの税金が使われているものでありますから、しっかり国民の皆さんが納得できる形での対応を要望いたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、須田英太郎君。
皆さん、こんにちは。チームみらいの須田英太郎です。 本日は二点、公園におけるサンシェードの設置の話、あとは自動運転のデータガバナンスの二つについてお伺いいたします。 まず、順番を変えまして、都市公園におけるサンシェードの設置に関わる法的整理についてお伺いいたします。 近年、夏の猛暑と春秋の日差しが一層深刻化しております。公園で子供を安心して遊ばせることが難しくなっています。 各自治体さんにおいて、日差しの対策として、公園にサンシェードを設置をする動きが広がっておりますが、その一方で、この法的整理が不明確で、設置の可否を判断できないよという声もお伺…
お答えをいたします。 建築基準法では、建築物の扱いを「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義をしており、これに該当する場合には建築基準法の適用を受けることになります。 委員御指摘のような容易に撤去できる屋根を有する建築物につきましては、昭和三十七年に通知を出しておりまして、屋根をビニールなどでふいたものは、それらが取り外し自由である場合には建築基準法上屋根とみなされないから、建築物ではないと解されるという通知を出してございます。 委員御指摘のサンシェードがこの通知に該当する場合には、建築基準法上の建築物には該当しないと…
ありがとうございます。
昭和三十七年の通知があるとのことでございます。
さらに、固定式の場合についてもお伺いできればと思います。
容易に撤去できない固定式のサンシェードの場合は、これは建築基準法の建築物に該当しますけれども、都市公園法上の建蔽率の特例を活用したり自治体による条例の制定によって建蔽率が緩和されるという理解をしておりますが、こちらはいかがでしょうか。