お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に、その作成に必要なデータ、いわゆる情報提供等の協力を求めることができる旨を規定をしたところであります。その際、交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その協力要請に応じなければならないという義務を課すこととしております。
まさに、この正当な理由がある場合でございますけれども、提供を求められたデータが交通事業者等の事業経営や競争上の地位に影響を及ぼし得る機微な情報である、あるいは、データ加工に必要なコスト負担に関し両者で調整がつかない、又は、地方公共団体側の情報取扱いのための安全管理体制が不十分であるなどの場合を想定をしております。
こうした事項につきましては、交通政策審議会地域公共交通部会や関連の検討会の場において、関係の交通事業者などともこれまで十分な協議、調整を進めてきて、こういった結論に今至っているところであります。
今後も、法律の施行に向けまして、データ保有者がより安心してデータ提供ができ、円滑な利活用が図られるよう、必要な環境整備を進めていく所存であります。
129
須田英太郎(みらい)
大臣、お願いいたします。
この発言のページ
130
金子恭之(自民)国土交通大臣
もう須田委員は実際、自動運転を走らせ、経験をされている中で、私に説得力ある話ができるかどうか分かりませんけれども、自動運転につきましては、国土交通省において、今年一月に、私が本部長になって、是非、自動運転社会実現本部を立ち上げたいということで立ち上げ、同月に閣議決定されました第三次交通政策基本計画における二〇三〇年度にバス、タクシー、トラックの自動運転サービス車両一万台の目標実現に向けて、全国各地で行われている自動運転の取組を引き続き支援をする、AI技術を活用した高度な自動運転車の開発、普及の後押しをする、国産自動運転車両の量産化につながる国際基準の策定…
この発言のページ
131
須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
大臣からも強い御決意を御共有いただきました。ありがとうございます。
本法案に基づく集中対策期間、こちらは令和九年度までとされておりますけれども、その先には二〇三〇年度自動運転一万台という目標が控えております。自動運転の社会実装を前提とした設計も促していただきますようお願い申し上げます。
次に、本法案で新たに設けられるモビリティーデータの提供義務についてお伺いいたします。
本法案は、地域公共交通計画の策定等に必要なモビリティーデータについて、地方公共団体からの求めに対して交通事業者に応諾の義務を課しております。自治体が地域の…
この発言のページ
- (上の発言)
132池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に、その作成に必要なデータ、いわゆる情報提供等の協力を求めることができる旨を規定をしたところであります。その際、交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その協力要請に応じなければならないという義務を課すこととしております。
まさに、この正当な理由がある場合でございますけれども、提供を求められたデータが交通事業者等の事業経営や競争上の地位に影響を及ぼし得る機微な情報である、あるいは、データ加工に必要なコスト負担に関し両者で調整がつかない、又は、地方公共団体側の情報取扱いのための安全管理体制が不十分であるなどの場合を想定をしております。
こうした事項につきましては、交通政策審議会地域公共交通部会や関連の検討会の場において、関係の交通事業者などともこれまで十分な協議、調整を進めてきて、こういった結論に今至っているところであります。
今後も、法律の施行に向けまして、データ保有者がより安心してデータ提供ができ、円滑な利活用が図られるよう、必要な環境整備を進めていく所存であります。
133
須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
正当な理由、こちらを主に三点明確に示していただきまして、ありがとうございます。
続いて、金子大臣にもお伺いいたします。
この正当な理由の判断基準を明確にしていくこと、これは事業者にとっても自治体にとっても安心して制度を運用する上で不可欠でございます。今御答弁はいただきましたけれども、こちらをガイドラインに策定していくような形で判断基準を明確化していくべきと考えておりますが、こちらは是非実施していただけないでしょうか。
この発言のページ
134
金子恭之(自民)国土交通大臣
交通事業者等から地方公共団体へモビリティーデータの提供を進める上では、本法案に基づく措置とともに、交通事業者等がより安心してデータ提供ができる実務的な環境整備が重要であります。
しかしながら、モビリティーデータの活用においては、現状、地域公共交通政策に必要なデータの範囲やデータ提供を行う際の情報管理の体制、データ提供の手続などが標準化されていないことから、これまで多様なデータの活用が十分に進んでいる状況とはなっておりません。
こうした課題に対処するため、交通事業者等も参画した形で、モビリティーデータの活用推進に向けたガイドラインを作成することとしてお…
この発言のページ
135
須田英太郎(みらい)
大臣、ありがとうございます。
ガイドラインで正当な理由を明確化するというお約束をいただきました。ありがとうございます。
こちらのデータ提供の義務、自治体のデータ利活用を進める重要な制度でございます。現場の混乱が招かれないように、できるだけ早期にお示しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
最後に、データ形式の標準化についてお伺いいたします。
本法案では交通事業者に対するモビリティーデータの提供義務が新たに設けられますけれども、提供されるデータの形式に関する規定は法案上置かれておりません。
データは形式が標準化されることで、受け取った自治体…
この発言のページ