木村典央観光庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答え申し上げます。

住宅宿泊事業に関連して寄せられます苦情におきましては、宿泊者による騒音や住宅宿泊事業者等への連絡不通などと並びまして、ごみに関するものが多いことは承知しているところでございます。

ごみの処理に関しましては、住宅宿泊事業法第九条に基づき、事業者から宿泊者に対して、捨てる場所や分別方法などについて説明することを義務づけるとともに、住宅宿泊事業法施行要領、いわゆるガイドラインでございますが、これにおきまして、住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物として事業者が責任を持って処理しなければならないとされているところでございます。

一方で、こうしたルールを守らない事業者に対しましては、現行制度上、業務改善命令を発出し、従わない場合には罰則の適用があるなど、現行制度でも適正な対応を担保する枠組みは整備されているところでございます。

まずは、こうした制度的枠組みをしっかり運用することが重要であると考えておりまして、政府の総合的対応策において、不適切な事業者への厳正な処分や地域の実情に応じた規制を行いやすくする手法や環境整備を検討することとしており、ごみの問題を含めて対策の検討を進めてまいりたいと考えております。

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