お答え申し上げます。
住宅宿泊事業に関連して寄せられます苦情におきましては、宿泊者による騒音や住宅宿泊事業者等への連絡不通などと並びまして、ごみに関するものが多いことは承知しているところでございます。
ごみの処理に関しましては、住宅宿泊事業法第九条に基づき、事業者から宿泊者に対して、捨てる場所や分別方法などについて説明することを義務づけるとともに、住宅宿泊事業法施行要領、いわゆるガイドラインでございますが、これにおきまして、住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物として事業者が責任を持って処理しなければならないとされているところでございます。
一方で、こうしたルールを守らない事業者に対しましては、現行制度上、業務改善命令を発出し、従わない場合には罰則の適用があるなど、現行制度でも適正な対応を担保する枠組みは整備されているところでございます。
まずは、こうした制度的枠組みをしっかり運用することが重要であると考えておりまして、政府の総合的対応策において、不適切な事業者への厳正な処分や地域の実情に応じた規制を行いやすくする手法や環境整備を検討することとしており、ごみの問題を含めて対策の検討を進めてまいりたいと考えております。
105
吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、これは通報すると警察が動いてくれるのではないかというふうに一般人の感覚では思うんですけれども、実はそうではなくて、適切な対処ができていない場合、その悪質な場合に警察は動きますというところで、まず動くところは自治体の指導というところになっています。そうなりますと、やはり結局のところ、こういった法律のたてつけがありますけれども、その法律を執行して摘発される事例というのは、なかなか実態は少ないということを昨日警察庁からも伺いました。
ここで、併せて厚生労働省に伺います。
旅館業法においては、無許可営業に対して罰則が規定され…
この発言のページ
106榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
旅館業法において、旅館業を営もうとする者は、都道府県知事等の許可を取得しなければならないとされており、無許可営業による違法民泊などの旅館業法の違反事例については適切に取締りを行うこととしてございます。
こうした中で、令和八年一月には、より実効的な指導ができるよう、無許可営業者に対する罰則、命令などの適用事例を示しますとともに、自治体が営業者を指導する際に、無許可営業者に対して命令、罰則などを分かりやすく説明できるようなリーフレットを厚生労働省において作成するなどの、法違反に対する取締りが適切に実施されるよう対応してきているところ…
この発言のページ
107
吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
そういった、周知徹底して関係省庁と取り組んでいくという取組は理解するんですけれども、先ほども申しましたように、じゃ、悪質でなければ、本来、取りあえず違法で始まったものなのに、指導をして届出を出したら、それは合法的な民泊として認められて、また引き続き利用されるということが事実起きていまして、やはり、こういった行政措置を行う自治体が、その一件一件の対応に非常に手を煩わせていらっしゃるということで、法改正の必要性を訴えているということに、是非真摯に対応をしていただきたい、むしろ、そういったところに対応されている現場に国としても足を運ん…
この発言のページ
- (上の発言)
108木木村典央観光庁次長
お答え申し上げます。
住宅宿泊事業に関連して寄せられます苦情におきましては、宿泊者による騒音や住宅宿泊事業者等への連絡不通などと並びまして、ごみに関するものが多いことは承知しているところでございます。
ごみの処理に関しましては、住宅宿泊事業法第九条に基づき、事業者から宿泊者に対して、捨てる場所や分別方法などについて説明することを義務づけるとともに、住宅宿泊事業法施行要領、いわゆるガイドラインでございますが、これにおきまして、住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物として事業者が責任を持って処理しなければならないとされているところでございます。
一方で、こうしたルールを守らない事業者に対しましては、現行制度上、業務改善命令を発出し、従わない場合には罰則の適用があるなど、現行制度でも適正な対応を担保する枠組みは整備されているところでございます。
まずは、こうした制度的枠組みをしっかり運用することが重要であると考えておりまして、政府の総合的対応策において、不適切な事業者への厳正な処分や地域の実情に応じた規制を行いやすくする手法や環境整備を検討することとしており、ごみの問題を含めて対策の検討を進めてまいりたいと考えております。
109
吉川里奈(参政)
そういった取組はあるかと思うんですけれども、やはり、先ほども申しましたが、ごみを捨てた人が、住民なのか、あるいはそこを利用された旅行客の方なのか、それともその管理事業者なのかというのは、別に名札がついているわけでもございませんので的確にその判断をすることもできないですし、そこで何かそれは罰則をというふうにやることもなかなか難しいというところが現状かと思います。
やはり住宅施設を民泊に利用するというところから、そういったところの地域に元々住まれている方が非常にお困りであるということが散見されておりますので、引き続き対応をお願いいたします。
次に、無届け…
この発言のページ
110木木村典央観光庁次長
お答え申し上げます。
住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊仲介業者に対する規制を既に設けているところでございます。具体的に申し上げますと、住宅宿泊事業法第五十八条におきまして違法行為のあっせんなどを禁止しているところでございまして、仲介サイトに物件を掲載する際には法令に基づく手続を行った民泊事業者であるかを確認することを求めているところでございます。仲介事業者がこのような行為を行わない場合には、行政処分の対象となるところでございます。
一方で、届出番号を偽るなどして、住宅宿泊仲介事業者の確認を経ずに仲介サイトへの掲載に至るケースもあると承知している…
この発言のページ
111
吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
海外ではプラットフォームの規制というものがかなり進んでいます。フランスでは登録番号の表示義務、アメリカのニューヨークでは未登録物件の掲載制限、スペインのバルセロナ等でも同様の制裁が行われています。やはり我が国においても、そういった登録番号の厳格な確認、無届け物件の掲載禁止、違反時の措置の強化といった規制の導入というところを検討していただきたいというふうに思います。
これまで伺ってまいりましたとおり、制度制定時の前提と現状、今の問題が多発しているという乖離、そして、届出制による管理の限界、犯罪利用のリスクやごみ問題を始めとする生…
この発言のページ