臼木秀剛 (国民民主党)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

分かったような分からないようなところなんですけれども、結局のところ、何か権限というよりは関与はできるというぐらいのイメージなのかなという理解で、もし違っていたら、この後お答えをいただければと思いますが。

また、同じように、景観法についても、七条の二、七条の三というところで都道府県の関与というのが、事務権限というのがここも拡大をされるわけですけれども、ここについても同様に、都道府県というのが何ができてどこまでできるのかというところ、ここも御説明をいただいてよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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