ありがとうございます。
これも先ほど来ありますけれども、箱を造っても使う人が、ソフトがなければ意味がないというのは先ほど来指摘もありますし、ともかく、やはり、人が減っている、人がどんどん減っている、増えてはいっていないということは、これは真っ正面から捉えて考えていかなきゃいけないと思いますし、一朝一夕にまちづくりというのはできるものではありませんから、そこはきちんと考えた上で、やはり我々としても、たてつけ、こういった法の整備というものはやっていく必要があるということだけ指摘をさせていただきたいと思います。
ちょっと時間も限られていますので、法律の中身に入っていきます。まず、都市再生特措法に基づく協定について御質問をさせていただきます。
今回の法改正で、新たに四つの協定制度がこの特措法では、景観法では一つありますけれども、創設をされる予定であります。
現在、ただ、都市再生特措法には十一、協定がありまして、都市再生緊急整備地域における協定を含め、合計十一あります。この協定が新たに四つ増えるということで、まちづくりのオプションのメニューとして更に四つ増え、十五個できるということは、これは、いろいろな地域に合わせ、また住民のニーズに合わせたまちづくりができるということにはなるんでしょうが、ただ、既存の協定について見てみますと、実績でいえば、法七十四条に規定されている都市利便増強協定というのが四十三件、これが令和七年十月時点のようですが、それ以外が全てゼロから三件ということで、ほとんど使われていないというのが実態だと事前に説明を受けております。
今回新たに四つ創設するわけですけれども、メニューを増やしても使われないメニューであったら意味がないと思いますので、なぜ今までのメニューが使われていないのか、さらに、今回新たに創設されるメニューは皆様からニーズがあってそもそもつくられたものなのか、さらには、既存の協定も含めてこの十五のオプションメニュー、皆さんに使っていただくためにどのような取組を国交省としてやっていくのか、御説明をお願いいたします。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
お答え申し上げます。
都市再生特別措置法が制定される平成十四年以前において、我が国の経済社会活動を牽引する活力の源泉となるべき都市は、緑地や広場など公共的空間の不足、民間投資の停滞、国際競争力の低下等の課題を抱えており、これらの課題に対応し、都市の再生を図るために同法が制定されたところでございます。
その後の改正によりまして、全国を対象に、まちづくりに必要な幅広い施設の整備等による都市再生やコンパクト・プラス・ネットワークの推進など、制度の充実を図ってまいりました。
こうした中で、先ほども申し上げましたが、近年、地方部を中心にして人口減少が一層進み…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
大臣から、今、同時並行的にということも御発言をいただきましたが、やはり、限られた予算もありますし、これから将来を考えていく中で同時並行で本当にいいのかというのは、やはり私も懸念も持っています。
人口減少といいますが、特に若い世代、若年の人口というのは、当然、もう皆さん御存じでありますとおり、出生数も年では七十万人を切るような数になってくる中で、これから集積であったり都市部への流出が続くと、これは本当に地方都市というのは加速度的な規模縮小になっていきます。
コンパクト・プラス・ネットワークというものを進めると、当然密度は高まり…
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76中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
ただいま先生から、投資コスト、投資に見合うものがどれぐらいできるのかというような問題意識での御指摘をいただきました。
地方都市におきましては、人口減少や少子高齢化で需要の拡大が見込みにくい中で、事業費の上昇等が進んでおりまして、都市再生に係る事業の見通しが立てづらくなっていることなどによりまして、結果として、事業者の投資等に影響を与えているものと考えてございます。
こうした中で、新潟県長岡市や群馬県前橋市などのように、オフィスやインキュベーション施設などを町を活性化させる新たな投資として行うことによりまして、地元の需要などを拡…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
これも先ほど来ありますけれども、箱を造っても使う人が、ソフトがなければ意味がないというのは先ほど来指摘もありますし、ともかく、やはり、人が減っている、人がどんどん減っている、増えてはいっていないということは、これは真っ正面から捉えて考えていかなきゃいけないと思いますし、一朝一夕にまちづくりというのはできるものではありませんから、そこはきちんと考えた上で、やはり我々としても、たてつけ、こういった法の整備というものはやっていく必要があるということだけ指摘をさせていただきたいと思います。
ちょっと時間も限られていますので、法律の中身に入っていきます。まず、都市再生特措法に基づく協定について御質問をさせていただきます。
今回の法改正で、新たに四つの協定制度がこの特措法では、景観法では一つありますけれども、創設をされる予定であります。
現在、ただ、都市再生特措法には十一、協定がありまして、都市再生緊急整備地域における協定を含め、合計十一あります。この協定が新たに四つ増えるということで、まちづくりのオプションのメニューとして更に四つ増え、十五個できるということは、これは、いろいろな地域に合わせ、また住民のニーズに合わせたまちづくりができるということにはなるんでしょうが、ただ、既存の協定について見てみますと、実績でいえば、法七十四条に規定されている都市利便増強協定というのが四十三件、これが令和七年十月時点のようですが、それ以外が全てゼロから三件ということで、ほとんど使われていないというのが実態だと事前に説明を受けております。
今回新たに四つ創設するわけですけれども、メニューを増やしても使われないメニューであったら意味がないと思いますので、なぜ今までのメニューが使われていないのか、さらに、今回新たに創設されるメニューは皆様からニーズがあってそもそもつくられたものなのか、さらには、既存の協定も含めてこの十五のオプションメニュー、皆さんに使っていただくためにどのような取組を国交省としてやっていくのか、御説明をお願いいたします。
78中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市再生特別措置法に基づく各種の協定制度は、都市における安全の確保など、まちづくりに係る個別の目的ごとに、制度として、これまで段階的に整備してまいりました。
先生御指摘のとおり、これらの協定制度には、多いもので四十三件締結されている協定もあれば、一方で、締結実績がない、あるいは数件程度にとどまっているものもあり、その活用が十分であるとは言い難い状況と認識してございます。
その原因としまして、土地所有者等の全員の合意を要件とするものが多いこと、あるいは、それぞれの制度自体がまだ十分に認知されていないこと、こういったことなどが考え…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
種々メリットがあるからこそ用意をしているものだと思いますので、きちんと使っていただけるように、これは先ほど来ありますけれども、国交省の現場力ということですので、連携をしながら、また、周知、広報も含めて是非取組を行っていただきたいと思います。
続けて、今回、都道府県の権限や機能が拡大をするという内容も盛り込まれています。
まず、特措法の関与については法八十一条で規定をされていますが、これは皆さんも地域を回っておられたりいろいろな自治体の皆さんのお声を聞いていると分かると思いますが、都道府県、それから市町村間の調整というのはなか…
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80中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都道府県の立地適正化計画の策定に関します権限、どこまでできるかというふうな話でございますけれども、今般の改正案におきましては、都道府県が立地適正化計画の策定に関与できるような、そういう制度創設を行ってございます。
具体的に申し上げますと、市町村が定めます立地適正化計画につきまして、都道府県が市町村に対して必要な助言、協力を行うことができ、また、市町村から求めがありました場合には、市町村相互間における必要な調整を行うということとしてございます。
いずれも都道府県が広域的な観点から市町村の取組を後押しするというものでございまして、…
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