臼木秀剛 (国民民主党)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

ありがとうございます。

これも先ほど来ありますけれども、箱を造っても使う人が、ソフトがなければ意味がないというのは先ほど来指摘もありますし、ともかく、やはり、人が減っている、人がどんどん減っている、増えてはいっていないということは、これは真っ正面から捉えて考えていかなきゃいけないと思いますし、一朝一夕にまちづくりというのはできるものではありませんから、そこはきちんと考えた上で、やはり我々としても、たてつけ、こういった法の整備というものはやっていく必要があるということだけ指摘をさせていただきたいと思います。

ちょっと時間も限られていますので、法律の中身に入っていきます。まず、都市再生特措法に基づく協定について御質問をさせていただきます。

今回の法改正で、新たに四つの協定制度がこの特措法では、景観法では一つありますけれども、創設をされる予定であります。

現在、ただ、都市再生特措法には十一、協定がありまして、都市再生緊急整備地域における協定を含め、合計十一あります。この協定が新たに四つ増えるということで、まちづくりのオプションのメニューとして更に四つ増え、十五個できるということは、これは、いろいろな地域に合わせ、また住民のニーズに合わせたまちづくりができるということにはなるんでしょうが、ただ、既存の協定について見てみますと、実績でいえば、法七十四条に規定されている都市利便増強協定というのが四十三件、これが令和七年十月時点のようですが、それ以外が全てゼロから三件ということで、ほとんど使われていないというのが実態だと事前に説明を受けております。

今回新たに四つ創設するわけですけれども、メニューを増やしても使われないメニューであったら意味がないと思いますので、なぜ今までのメニューが使われていないのか、さらに、今回新たに創設されるメニューは皆様からニーズがあってそもそもつくられたものなのか、さらには、既存の協定も含めてこの十五のオプションメニュー、皆さんに使っていただくためにどのような取組を国交省としてやっていくのか、御説明をお願いいたします。

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