ありがとうございます。先ほど、少し早めに答弁をいただいているんですが。
今回の事案について言えば、内閣府沖縄総合事務局運輸部によると、二隻は登録していなかった、そして、運航するヘリ基地反対協議会側は、高校生らを乗せる平和学習はボランティアだったためと釈明したという報道がありました。
先ほど少し御答弁いただきましたけれども、改正前の時点で、届出制度のときに届出をされていれば、これはみなし登録事業者ということで、令和九年四月一日までそもそも登録の必要性がないというか、できれば早くやっていただくべきではあると思いますが、なければ運航ができないということではないと承知をしておりますが、これは先ほど御答弁をいただきましたみなし登録事業者にはなっていないということであります。そうすると、先ほどありましたとおり、今回、この登録の要否というのは、他人の需要によりという今回のまさに改正内容に関わってくる、ここのところに関わってくると思います。
国交省さんの一般不定期航路事業についてというホームページを拝見すれば、この一般不定期航路事業に当たるかどうかということについては、非旅客船を使用していること、不定期であること、他人の需要に応じて、他人を運送する事業であること、そしてこれは有償であるか無償であるかを問いませんというふうに書いてあります。そうすると、この運航業者側が言っているボランティアだったからというのは、必ずしもそれだからといって対象に当たるか当たらないかということではなくて、ポイントとしては、やはり、これは他人の需要に応じているかどうかというところが関わってくると思います。
その上で、ちょっとこれは事前では私も何も確認していなかったんですが、先ほど文科省さんの答弁で、ツアー会社とは契約していないんだけれども、高校側と直接、ちょっとここを私は聞き逃しちゃったんですけれども、委託なのか直接契約なのかがあったというお話がありましたが、そうすれば、ここというのは、調査をするまでもなく、今ほどの話であれば、無償であったとしても他人の需要に応じて運航していたのであれば、これはやはりきちんと登録をしておかなければいけない事業者に当たるのではないかと思うんですが、この点、御答弁いただけますでしょうか。
69
冨樫博之(自民)
次に、臼木秀剛君。
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70
臼木秀剛(国民)
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。今日もまたよろしくお願いをいたします。
先ほど来ありますとおり、犬飼委員、また今奥下委員もあったとおり、辺野古の転覆事故について、改めてお亡くなりになられた方々に対してお悔やみを申し上げますとともに、また御遺族の方に対して、私も、いわゆるnoteということで、SNSでいろいろな、御遺族の方が体験されている今の現状をつづられておるのを拝見しておりますけれども、本当に痛惜の念に堪えません。
先ほど来あったとおり、知床の遊覧船事故を受けて海上運送法が改正され、規制が強化されています。この法の適用関係、先ほど来答…
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71新新垣慶太国土交通省海事局長
お答えいたします。
法律の改正の点は御指摘のとおりでございまして、令和七年四月以前は届出事業者かどうかということでございました。
先ほど登録事業者ではないということを申し上げましたけれども、令和七年四月以前でも届出はない事業者であったということでございます。
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- (上の発言)
72
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。先ほど、少し早めに答弁をいただいているんですが。
今回の事案について言えば、内閣府沖縄総合事務局運輸部によると、二隻は登録していなかった、そして、運航するヘリ基地反対協議会側は、高校生らを乗せる平和学習はボランティアだったためと釈明したという報道がありました。
先ほど少し御答弁いただきましたけれども、改正前の時点で、届出制度のときに届出をされていれば、これはみなし登録事業者ということで、令和九年四月一日までそもそも登録の必要性がないというか、できれば早くやっていただくべきではあると思いますが、なければ運航ができないということではないと承知をしておりますが、これは先ほど御答弁をいただきましたみなし登録事業者にはなっていないということであります。そうすると、先ほどありましたとおり、今回、この登録の要否というのは、他人の需要によりという今回のまさに改正内容に関わってくる、ここのところに関わってくると思います。
国交省さんの一般不定期航路事業についてというホームページを拝見すれば、この一般不定期航路事業に当たるかどうかということについては、非旅客船を使用していること、不定期であること、他人の需要に応じて、他人を運送する事業であること、そしてこれは有償であるか無償であるかを問いませんというふうに書いてあります。そうすると、この運航業者側が言っているボランティアだったからというのは、必ずしもそれだからといって対象に当たるか当たらないかということではなくて、ポイントとしては、やはり、これは他人の需要に応じているかどうかというところが関わってくると思います。
その上で、ちょっとこれは事前では私も何も確認していなかったんですが、先ほど文科省さんの答弁で、ツアー会社とは契約していないんだけれども、高校側と直接、ちょっとここを私は聞き逃しちゃったんですけれども、委託なのか直接契約なのかがあったというお話がありましたが、そうすれば、ここというのは、調査をするまでもなく、今ほどの話であれば、無償であったとしても他人の需要に応じて運航していたのであれば、これはやはりきちんと登録をしておかなければいけない事業者に当たるのではないかと思うんですが、この点、御答弁いただけますでしょうか。
73新新垣慶太国土交通省海事局長
お答えいたします。
報道などの件は私どもも承知をしておりまして、そういうような考え方では、要は他人の需要に当たるのではないかとかということは認識はしておりますけれども、先ほど私の答弁で申し上げたとおり、事実関係を確認をしてから確認をしたいということでございまして、先方関係者の事実確認をしたいと思っておるところでございます。
他人の需要とともに、無償か有償かは関係ないということはおっしゃるとおりでございますが、あとは、反復継続して事業としてやっているかどうかという点も確認が必要だというふうに考えているところでございます。
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74
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいた事業性というのは、ちなみに法律上でいえばどこの条文でどの要件に当たってくるのかというところを、少し議事録にも残したいので御説明いただいてよろしいでしょうか。
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75新新垣慶太国土交通省海事局長
お答えいたします。
申し訳ございません、一点、現在、ちょっと今条文が手元にないので、何条というのはまた後ほど御説明させていただきたいと思いますけれども、通常、事業については、事業性というものは反復継続というふうな考え方でやっているところでございます。
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