臼木秀剛 (国民民主党)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

ありがとうございます。先ほど、少し早めに答弁をいただいているんですが。

今回の事案について言えば、内閣府沖縄総合事務局運輸部によると、二隻は登録していなかった、そして、運航するヘリ基地反対協議会側は、高校生らを乗せる平和学習はボランティアだったためと釈明したという報道がありました。

先ほど少し御答弁いただきましたけれども、改正前の時点で、届出制度のときに届出をされていれば、これはみなし登録事業者ということで、令和九年四月一日までそもそも登録の必要性がないというか、できれば早くやっていただくべきではあると思いますが、なければ運航ができないということではないと承知をしておりますが、これは先ほど御答弁をいただきましたみなし登録事業者にはなっていないということであります。そうすると、先ほどありましたとおり、今回、この登録の要否というのは、他人の需要によりという今回のまさに改正内容に関わってくる、ここのところに関わってくると思います。

国交省さんの一般不定期航路事業についてというホームページを拝見すれば、この一般不定期航路事業に当たるかどうかということについては、非旅客船を使用していること、不定期であること、他人の需要に応じて、他人を運送する事業であること、そしてこれは有償であるか無償であるかを問いませんというふうに書いてあります。そうすると、この運航業者側が言っているボランティアだったからというのは、必ずしもそれだからといって対象に当たるか当たらないかということではなくて、ポイントとしては、やはり、これは他人の需要に応じているかどうかというところが関わってくると思います。

その上で、ちょっとこれは事前では私も何も確認していなかったんですが、先ほど文科省さんの答弁で、ツアー会社とは契約していないんだけれども、高校側と直接、ちょっとここを私は聞き逃しちゃったんですけれども、委託なのか直接契約なのかがあったというお話がありましたが、そうすれば、ここというのは、調査をするまでもなく、今ほどの話であれば、無償であったとしても他人の需要に応じて運航していたのであれば、これはやはりきちんと登録をしておかなければいけない事業者に当たるのではないかと思うんですが、この点、御答弁いただけますでしょうか。

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