木村典央観光庁次長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答え申し上げます。

旅行業法に基づく標準旅行業約款におきましては、旅行会社の責任の有無にかかわらず、企画旅行参加中の事故により身体に被った損害に対しましては、一定の場合を除きまして特別補償規程により補償金を支払うこととされているところでございまして、今回研修旅行を受注した旅行会社の約款にも同様の規程が設けられているところでございます。

また、これとは別に、今回の研修旅行に当たりましては、学校側は旅行会社からの勧めにより、旅行参加者が旅行中に死亡等した場合に保険金の支払いを受けられる国内旅行保険に加入していると承知しているところでございます。

今回の事故が、旅行会社の特別補償規程や、ただいま申し上げました国内旅行保険契約に照らし、補償の対象となるか否かにつきましては、現在、旅行会社や保険会社で精査中と聞いておりますが、観光庁といたしましても、旅行中にこうした重大な事故が発生したことに鑑みまして、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。

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