ありがとうございます。
やはり、これらの問題の背景には、荷待ちや荷役といった運転時間外の作業に対しての適正な対価が支払われていないという実態があります。さらに、運送業界特有の多重下請構造が定着化して、実運送事業者には十分な運賃が行き渡らない構造がもう固定化されています。
このような状況においては、法律の改正や先ほどもおっしゃられておりました物流、トラックGメンの拡充といった監視体制の強化だけではやはりまだまだ不十分であって、荷主と実運送事業者双方による商慣行の見直し、そして標準的運賃の実効性の確保を含めた取引構造そのものの是正が不可欠だと考えます。
以上の問題意識を踏まえて、本法案の中に含まれます中継輸送施設事業について伺います。
本法案では、トラック長距離運送の中継輸送促進のため、事業者が計画を作成し、国の認定を受けることで、その計画に基づく取組に対して公的な支援が受けられます。また、中継輸送事業とは、二以上のトラック事業者間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行うものであって、その拠点となる中継輸送施設は、高速道路の近傍に立地し、一時保管機能等を備えた高機能な施設とされています。
ここで伺いますが、中継輸送施設事業を行う事業者が併せて運送事業も営んでいる場合、いわゆる倉庫事業者による自社輸送であっても、当該施設を二社以上のトラック事業者が共同で使用するということを前提にすれば、本制度の適用対象となるのか、また、その場合に受けられる支援内容について教えてください。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
吉川委員におかれましては、身近に運送事業の課題とかを見ておられて、今おっしゃったとおりで、そのことが、まさに物流の二〇二四年問題につながっているものだと思っています。
物流産業を魅力ある職場とするため、二〇二四年四月からトラックドライバーに対して時間外労働などの上限規制が適用された一方で、何も対策を講じなければ一四%の輸送力不足となることが懸念されていたのが二〇二四年問題であります。
この二〇二四年問題につきましては、令和五年、二〇二三年六月に策定されました物流革新に向けた政策パッケージに基づく、積載効率向上、モーダルシフト、再配達削減といった官民で…
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吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
不足が見込まれていたけれども何とか維持されているという状況だというふうに伺いましたが、この評価については慎重に検討する必要があると考えます。
第一に、働き方改革が始まった二〇一九年頃の試算はコロナ禍の需要を前提としており、その後の経済状況や消費構造の変化によって輸送需要そのものが減少している可能性があり、本質的な問題は解決されたとは言い難い状況です。
第二に、現在の課題は依然として解消されておらず、待機時間たる荷待ち、そして荷物の積卸しを行う荷役、そういった時間というのは長年にわたりトラックドライバーの長時間労働是正の鍵とさ…
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加藤竜祥(自民)国土交通大臣政務官
お答え申し上げます。
委員御指摘の一人当たり荷待ち、荷役時間を年間百二十五時間削減するとの目標について、二〇二八年四月までの目標ですが、二〇二〇年度と二〇二四年度を比較すると、一運行当たりの荷待ち、荷役時間は約三時間のまま、横ばいとなっております。
トラックドライバーの人手不足が深刻化する中で、荷待ち、荷役時間の短縮は極めて重要です。このため、国土交通省では、公正取引委員会等とも連携し、トラック・物流Gメンにより荷主等に是正指導を行っており、これまで二千五百件を超える法的措置を実施しております。
加えて、二〇二四年五月に成立した改正物流効率化法によ…
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- (上の発言)
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吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、これらの問題の背景には、荷待ちや荷役といった運転時間外の作業に対しての適正な対価が支払われていないという実態があります。さらに、運送業界特有の多重下請構造が定着化して、実運送事業者には十分な運賃が行き渡らない構造がもう固定化されています。
このような状況においては、法律の改正や先ほどもおっしゃられておりました物流、トラックGメンの拡充といった監視体制の強化だけではやはりまだまだ不十分であって、荷主と実運送事業者双方による商慣行の見直し、そして標準的運賃の実効性の確保を含めた取引構造そのものの是正が不可欠だと考えます。
以上の問題意識を踏まえて、本法案の中に含まれます中継輸送施設事業について伺います。
本法案では、トラック長距離運送の中継輸送促進のため、事業者が計画を作成し、国の認定を受けることで、その計画に基づく取組に対して公的な支援が受けられます。また、中継輸送事業とは、二以上のトラック事業者間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行うものであって、その拠点となる中継輸送施設は、高速道路の近傍に立地し、一時保管機能等を備えた高機能な施設とされています。
ここで伺いますが、中継輸送施設事業を行う事業者が併せて運送事業も営んでいる場合、いわゆる倉庫事業者による自社輸送であっても、当該施設を二社以上のトラック事業者が共同で使用するということを前提にすれば、本制度の適用対象となるのか、また、その場合に受けられる支援内容について教えてください。
114岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
貨物自動車中継輸送事業を実施するに当たり、倉庫事業者がトラック事業も実施する場合は、当該倉庫事業者を含めた二以上のトラック事業者が共同で申請主体となり、同事業の要件を満たせば、適用対象というふうにはなります。
また、国土交通大臣の認定を受けた計画の実施に当たっては、課税の特例や必要な資金の出資、貸付けなど様々な支援措置を受けることが可能となってございます。
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吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
つまり、大手の会社が倉庫も持っており、更に実運送も保っているという、そういう会社であれば、その他の会社もそこを利用していいよということであれば、公的な支援が受けられるということなんですね。
その中継輸送施設というのは、新設のみならず、建て替えも対象となるということなんですが、既に自社のターミナル、すなわち中継輸送施設を保有しており、中継輸送からラストワンマイルまでの配送を自ら完結している大手事業者に対しても公的支援が行われることとなり、その結果、資本力のある大手事業者に更に公的支援が加わることで、事業者間の資本力の格差は一層拡…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
認定を受けました事業者等の事業の実施状況については、まずは、この法律案に基づいて定期的に報告を求めたいと考えております。この報告徴収の実効性を担保するため、虚偽の報告に対しては罰則を適用することとしております。
その上で、事業者等からの報告に基づき、事業が適切に実施されていないと認められる場合には、積極的に随時報告を求め、事業が認定された計画どおりに実施されるよう、必要な対応を取ってまいりたいと考えております。
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