まず、御指摘いただきました在日アメリカ陸軍の要望につきましては、その真偽について現時点で確認は取れておりません。
また、先ほど厚生労働大臣が御答弁されましたけれども、労基法二十四条第二項の一定期日払いの原則、これにつきまして、当該日が休日であるというふうにされた場合に、就業規則に基づいて給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、これを繰り上げることも、また繰り下げることも、これに違反しないというのが労基法の解釈であると考えております。
こういったことを踏まえまして、駐留軍労働者の給与につきましては、駐留軍従業員就業規則に基づきまして、毎年度、各地区において、日米間で協議をして具体的な給与支給日を決定した上で、駐留軍等労働者に事前に周知をして給与を支払っているところでございます。
防衛省としましては、今後も引き続き、駐留軍従業員就業規則に基づきまして、日米間で協議の上決定をした日に給与を支払ってまいる所存でございます。
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早稲田ゆき(中道)
是非、製造販売業者に対しても、政府から働きかけをお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
本日は、防衛省、防衛副大臣にもお越しをいただきました。米海軍横須賀基地におけます日本人従業員の給与支払いに関してであります。
在日米軍基地に勤務する日本人従業員の給与について、末日締め、翌月十日払いとされているところ、十日が土日に当たる場合には前日に支払われない、いわゆる遅配が生じているとされています。具体的には、五月十日が日曜日だった今年ですね、それが十二日に支払われたということであります。
今回、全駐留軍労働組合、全駐労から提供いただいた…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労基法第二十四条第二項では、賃金について、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定めておりますが、この一定期日払いの原則は、御指摘のとおり、支払い日が不安定で間隔が一定しないことによって労働者の計画的生活の困難を防ぐこと、これを意図しておりまして、労働者の定期的収入の確保を図る趣旨で設けられているものであります。
給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、当該期日を繰り上げることも繰り下げることも、一定期日払いの原則に違反するものではないと解しているところであります。
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早稲田ゆき(中道)
一般論としては今御答弁いただいたとおりかもしれませんけれども、やはり、賃金支払い日と休日が重なる場合には、きちんと準備をしていただいて、賃金支払いは前倒しで行われるべきであって、厚木労基署の見解は正しいと考えます。
その上で、この見解を受け、米陸軍は防衛局に対し、日米間の基本指令、SIに記載のある、十日又はその頃を削除し、十日までと就業規則を改めるよう求めていると聞いております。
防衛省は、厚木労働基準監督署の指導を受け入れるべきであると考えます。それとも、私の前の質問主意書の答弁書どおり、年間計画を周知していれば十日以降の支払いでもよいと、こうした…
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- (上の発言)
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
まず、御指摘いただきました在日アメリカ陸軍の要望につきましては、その真偽について現時点で確認は取れておりません。
また、先ほど厚生労働大臣が御答弁されましたけれども、労基法二十四条第二項の一定期日払いの原則、これにつきまして、当該日が休日であるというふうにされた場合に、就業規則に基づいて給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、これを繰り上げることも、また繰り下げることも、これに違反しないというのが労基法の解釈であると考えております。
こういったことを踏まえまして、駐留軍労働者の給与につきましては、駐留軍従業員就業規則に基づきまして、毎年度、各地区において、日米間で協議をして具体的な給与支給日を決定した上で、駐留軍等労働者に事前に周知をして給与を支払っているところでございます。
防衛省としましては、今後も引き続き、駐留軍従業員就業規則に基づきまして、日米間で協議の上決定をした日に給与を支払ってまいる所存でございます。
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早稲田ゆき(中道)
厚木の労基署の指導を受け入れるべきではないかということを伺いましたが、それについてはいかがでしょうか。
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
今ほどもお答えを申し上げましたが、厚生労働大臣が先立ってお答えになりましたとおり、労働基準法第二十四条第二項の解釈によりますれば、繰り上げ又は繰り下げることをしたとしても同項の規定に違反しないというのが労働基準法の解釈であると理解をしております。
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早稲田ゆき(中道)
違反はしないかもしれませんけれども、労基署もこういう見解を出しているわけですし、やはり労働者の皆さんからそういう要望も高いわけですから、しっかりとこれは考えていただかなければならないと私は思います。
十日払いの実現に前向きな米陸軍と、米海軍では、米陸軍と比べ米海軍では残業が多い特徴があることなどから、全駐労が提案をしている十分な事務日程が確保されない月の月末分後払い方式などを受け入れられない事情があると聞いています。つまり、この問題は、米軍全体ではなく、米海軍横須賀基地との調整にあるのではないか。防衛省はこの認識を共有しておられますでしょうか。
また…
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