お答えありがとうございます。
ちょっとふわっとしたお答えだなという感じで、おっしゃるとおり、もちろん、明確に何か、例えば、こども庁ができたから厚労省のこの事務をこども庁に移しますみたいな大きなことがあれば、大規模な組織規則などの改正ということになると思いますけれども、こういった、今回の改正に伴う事務レベルのものというのがどこまでそういった文書で規定されているのかなというところにちょっと関心がございます。
もちろん、今回の改正はまだ法律案の段階ですので、今後、その法律が成立してから、じゃ、どれだけの体制が必要なのかというところの話というのは正式にスタートすることと思いますけれども、少しの事務かもしれないけれども、確実にやらなきゃいけないことが一個増えているんだよというところは、何らか省内での文書にしっかり残ることだと思いますので、今後も、じゃ、この法律が施行されてどうなったのというところ、関心があって、聞いてフォローアップしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
終わります。
129佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、件数、業務量、役務のこの二つになりますけれども、これまで、先ほど文部科学省の政府参考人からお答え差し上げましたけれども、現実的には、今までの研究の状況からすると、件数ベースでいうと当分は対応できると思います。ただ、これはどんどん進んでいくので、あるところからすると急に増えるということも想定しなければなりません。
ここで、業務量、役務ですけれども、件数が増えてくると、同時に様々なノウハウも蓄積されます。しかも、それは人だけじゃなくて、AIの活用等によって業務の効率化も図れます。
ですので、ちょっとどうしても、お答えの仕方から…
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130古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
今までの実績などを踏まえるとそんなに多くはないだろうということで、当面は対応できるだろうということで承知をいたしました。
ただ、おっしゃられていたように、今後、急に増えたりであるとかということもあると思いますし、業務が増えた際に、例えば、それまでは厚労省で見ていたけれども、ちょっと件数が増えてきたから厚生局に渡そうかなということにもなるかと思うので、件数が増えたからノウハウもたまるから効率的になるねというほどまで楽観的には見られないのかなと思います。
ただ、審査系の業務については、おっしゃられたように、AIなどの活用なども一…
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131宮宮崎敦文厚生労働省大臣官房長
お答え申し上げます。
適正な業務量に見合った人員配置をしていくということは大変重要ですし、また同時に非常に難しい課題でありまして、日々苦労しているところがございます。
大きな枠組みとしては、厚生労働省の各部局あるいは地方機関等における所掌事務について、これは組織令や組織規則などでまず定めておりますので、その所掌事務に沿って必要な人員の配置を行うというのが基本ではありますけれども、今委員が御指摘のように、業務量自体は、想定していたものから徐々に増えていくようなことですとか、急に増えたりですとか、いろいろなことがあり得ますので、平時、厚生労働省内各部局に…
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- (上の発言)
132古古川あおい(みらい)
お答えありがとうございます。
ちょっとふわっとしたお答えだなという感じで、おっしゃるとおり、もちろん、明確に何か、例えば、こども庁ができたから厚労省のこの事務をこども庁に移しますみたいな大きなことがあれば、大規模な組織規則などの改正ということになると思いますけれども、こういった、今回の改正に伴う事務レベルのものというのがどこまでそういった文書で規定されているのかなというところにちょっと関心がございます。
もちろん、今回の改正はまだ法律案の段階ですので、今後、その法律が成立してから、じゃ、どれだけの体制が必要なのかというところの話というのは正式にスタートすることと思いますけれども、少しの事務かもしれないけれども、確実にやらなきゃいけないことが一個増えているんだよというところは、何らか省内での文書にしっかり残ることだと思いますので、今後も、じゃ、この法律が施行されてどうなったのというところ、関心があって、聞いてフォローアップしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
終わります。
133
大串正樹(自民)
次に、辰巳孝太郎君。
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134
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
ヒトゲノム取扱い規制法案については賛成ですが、確認をしたいと思います。
今回、基礎研究については、主務大臣が指針を定め、研究者に研究計画の届けを求め、その計画が指針に適合しない場合や、実際に開始した研究においてヒトゲノム編集胚の取扱いが指針に適合していない場合に措置命令を出すことができます。
指針は、明確に定めたとしても、必ず曖昧な部分が生じます。その際に、措置命令を出す官公庁において実際の運用に照らして指針の解釈を示すなど、丁寧な相談体制がなければ、危うきに近寄らずとなって、基礎研究が萎縮することになりかねな…
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135佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、委員御指摘のとおり、刑罰を科す以上、曖昧な部分はできるだけ小さくする、ないのがいいということはそのとおりでございますので、まずは指針の策定において、先ほど来申し上げているような対応をいたしますし、相談する窓口を設けるという点につきましても、当然ながらこの届出も受けるわけですから、それに応じての相談体制の構築をします。
さらには、御相談があった場合、厚生労働省にとどまらず、主務官庁であるほかの省庁とも連携しながら、ここは丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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