古川あおい (チームみらい)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

ありがとうございます。

くれぐれも現場の研究者の方であるとか、研究の妨げとならないように、しっかりと、事務負担という点も含めて、必要な手続等については定めていただければと思います。

続いて、見直しの規定についてお伺いをいたします。

本法案の附則においては、施行後五年以内に見直しをすることが定められております。しかし、ゲノム編集をめぐる技術の進歩というものは極めて速く、規制がその変化についていけるのかという点が問われるかと思います。

私が気にしておりますのは、見直しを検討する、適切な見直しが適切なタイミングで行われるかという点でございます。規定上は、見直しを検討するとされておりますが、例えば、厚労省の中だけでちょっと検討しただけで、外部から、どのような検討をしてどういった理由で見直しをするしないという判断がなされたのかということが記録として残らなければ、その判断が適切だったかどうかというのは後から誰にも分からないということになってしまいます。

この点、今回の法律案を作成するに当たりましても、厚生労働省においては、審議会などで、有識者の方だったりとか専門家の方の意見を踏まえて、検討を踏まえて、今回の法律が立案されたものと承知をしておりますが、この法案が成立後のこの法律自体の見直しにつきまして、五年以内となっておりますが、それについては、どのような体制で、見直す、見直さない、法改正をする、しないの判断をされるのかという点についてお伺いしたいのと、また、これは規定上は五年以内となっておりますので、技術の進歩のスピードなどを踏まえれば、五年以内に見直しをすることもあるかと思いますが、そういった可能性についてお伺いできればと思います。

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