豊田真由子 (参政党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

参政党の豊田真由子でございます。

本日もどうぞよろしくお願いいたします。

今日も、様々、委員の方から御議論、御提案がありましたけれども、まさにこのゲノム、特に医療の分野におきましては、大きな福音をもたらす可能性がございます。国におきましても本当に目まぐるしい動きがございまして、昨年にはゲノム医療推進の国の基本計画、また、本年四月にはがんセンターの中に、ゲノムの、特に難病、がん患者の方の全ゲノムを解析する日本ゲノム医療推進機構が発足したと承知をしております。

ただ、そうした中で、やはり光と影の両方がクローズアップをされている状況でもございます。そうした中で、今回の法案は、技術革新が起こったゆえに新たに発生が懸念されるようになった様々な課題に対して法的な抑止力、そしてそれをどう担保していくかという、まさに我々にとっても、これからの人類にとっても非常に大事な議論をする場だというふうに認識をしております。

まず、今回、法案を作られたんですけれども、海外と比較した場合に、法的な枠組みを設定したのがちょっと遅かったのではないかという点についてお伺いをしたいと思います。

と申しますのは、今回のヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止することにつきましては、同様の法的規制は、既に先進諸国、英国、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国は一九九〇年代に法的規制を設けておりました。もちろんこれは、各国の歴史的あるいは宗教的背景など、様々な理由はあると思いますが、日本におきましては、本法案が成立するまでは、指針はありましたけれども、法的な規制はない、罰則もないということで、いわゆるデザイナーベビーがつくれる国となっていた。そういう意味において、海外からも、それを、じゃ、日本だったらできるんだというふうにお越しになっている方がいないとも限らないという状況でございました。

本来であれば、こうしたゲノム編集技術の進展を見越して、時機を逸することなく適切に法制化を検討してくるべきだったというふうに思うんですけれども、今回、特にこういう、三十年ぐらいタイムラグがあるんですけれども、これはもっと早期に検討できたのではないか。このタイミングになった理由と、そして、そのことによってデメリット、顕在化はなかなかしないかもしれませんが、なかったのかという点について、お伺いをしたいと思います。

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