お答えいたします。
まず、我が国で法的規制が必要という議論が起こったのが、令和元年の六月の科学技術・イノベーション会議の報告書で求められました。その法的規制の在り方については、二か月後、令和元年八月から厚生労働省等において検討を重ねてまいりました。
その過程においては、人のみならず哺乳類動物も必要なのではないかだとか、また、実効性を担保するためにはどういう規制の在り方がよいのかだとか、こうした議論を結局七年かけて議論したわけでございます。
こうした中で、昨年十二月にまずは四専門委員会の合同会議での議論の取りまとめをいただいたところから、速やかに立法のお願いをしたという経緯でございます。
14金金澤結衣(自民)
ありがとうございました。
科学技術の発展と生命倫理の両立を図りながら、また、教育や啓発も含め、未来の医療につなげていただけるようお願いいたします。
時間となりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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大串正樹(自民)
次に、上野宏史君。
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上野宏史(自民)
自由民主党の上野宏史でございます。
それでは、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について、順次質問してまいります。
まず、法律案提出の経緯についてお伺いをしたいと思います。
本法律案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植してはならないということを規定をしております。こうした行為については、これまで指針によって規制をされておりました。
そうした中で、先ほども指摘がありました、二〇一八年に中国でゲノム編集技術を用いた受精胚による双子が誕生したという状況であったり、又は国際的にも規制の制度の整備が進んできたという状況を踏まえて、今…
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- (上の発言)
17佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、我が国で法的規制が必要という議論が起こったのが、令和元年の六月の科学技術・イノベーション会議の報告書で求められました。その法的規制の在り方については、二か月後、令和元年八月から厚生労働省等において検討を重ねてまいりました。
その過程においては、人のみならず哺乳類動物も必要なのではないかだとか、また、実効性を担保するためにはどういう規制の在り方がよいのかだとか、こうした議論を結局七年かけて議論したわけでございます。
こうした中で、昨年十二月にまずは四専門委員会の合同会議での議論の取りまとめをいただいたところから、速やかに立法のお願いをしたという経緯でございます。
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上野宏史(自民)
ありがとうございます。
経緯、そしてこの法律による規制の必要性ということについては十分理解をいたします。その上で、あわせて、ヒトゲノム編集胚等を用いた研究によって、例えば、生殖補助医療であったり、又は遺伝性疾患、先天性疾患の治療技術が開発をされるということに対する社会的な期待というのも非常に高いものがあるというふうに思います。
今般、法律が制定をされれば、政省令、指針を制定をして具体的な制度設計をしていくということになると思います。例えば、ゲノム編集技術等の範囲を定めたり、又はゲノム編集胚等を動物の胎内に移植できる要件を決める、また、取扱いに関する具…
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19佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、法案をお認めいただければ、速やかに政省令そして指針等についても定めてまいりますし、手続論で申しますと、委員御指摘の必要な研究が妨げられないという観点では、基礎研究の実施、取扱計画書は届出制としております、許可制ではございませんので、その意味では遅滞が生じにくいようにしております。
その上で、これは刑罰を科す法案でございますので、十分に、今までの指針とどう違うのか、何が同じなのか、そこを、研究者のみならず、関係する様々な方々への周知は十分に図ってまいりたいと考えております。
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上野宏史(自民)
ありがとうございます。
政令においては、これは非常に大事なところだと思うんですけれども、ゲノム編集技術等の範囲を定めるということになると思います。先ほど国際的な規制の状況についても若干御説明がありましたけれども、対象となる技術の範囲については、国際的に各国内で若干違いがあるということだと思います。
事前にいただいている厚労省の資料でも、例えば、ミトコンドリア核置換術であったり、また、エピゲノム編集技術については、国によって規制の対象にするかどうかというのが異なっているということだと思います。まさにこうした技術については、科学的な線引きであったり、又は…
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