豊田真由子 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

国民の皆様は本当に頑張っておられます。それぞれの持ち場で一生懸命働いたり、家庭を維持したり、地域に貢献したり。でも、将来に希望が持てない、賃金が上がらない、何でなんだろうと。やはりここは、国家がしかるべくやるべきことをやるということと、国民の努力と、双方でありますけれども、何とかここで踏ん張っていきたいというふうに皆様とともに思う次第であります。

次に、個人情報保護法の関係でお伺いをいたします。

本件は、先般の予算委員会でも長妻議員が、また、本日も早稲田議員が非常に詳細に詳しい本質的な質疑をなさっておりますので、私はシンプルに一問だけお伺いをしたいと思います。

本件、今回の個人情報保護法改正が医療分野の人間にとってちょっと違和感があるのは、幾つか論点があると思いますが、本来、いわゆる研究開発等につきまして、医療の分野では、これは当然、データの入手に際しては、医療データなどは患者個人の同意を取って行うか、次世代医療基盤法に基づいての仮名加工か匿名加工のデータを入手することになっております。次世代医療基盤法を改正するときにもこの条件を厳しく設けまして、仮名データを作成する事業者も利用する事業者も国の認定が必要というふうにいたしました。

一方で、特別法である次世代医療基盤法というのは、一般法である個人情報保護法を特別に緩くしたということだったはずなんですが、今回の個人情報保護法の改正では、統計情報等の作成のみであれば、顕名データ、個人が特定できる顕名データでもよいし、データを入手、利用する側には国の認定といった仕組みもない。この点だけ見れば、次世代医療基盤法よりも緩和された仕組みとなってしまっているという、非常に何か頭にクエスチョンがつく仕組みになっております。

また、皆様御案内のとおり、いろいろな医療におけるビッグデータというのは、もちろん研究開発ですとか治療法を考える上でも非常に重要なデータでございます。疫学研究には欠かせません。しかし、特定の個人が特定される必要は全くないわけですね。例えばいろいろな、疫学のときも、属性、例えば性別であるとか年齢とか既往歴とか生活習慣などは疫学上重要ですが、それがどこにお住まいの誰さんであるかは別に関係ないはずなんです。

それで申しますれば、今回、統計情報等の作成において、これは顕名データである必要もなく、仮名データで十分だというふうに思うんですが、まずこの点について整合的な御説明を伺いたいと思います。

そして、二点目でございますが、医療情報に加えて、犯罪歴や病名、思想、信条や社会的身分などの要配慮個人情報も含まれることになっておりますし、また、個々人の教育に関する情報やお子さんに関する情報も、個人の同意が不要で、顕名での、個人が特定ができる状態での第三者提供が可能になります。これは当然、個人情報保護事業者としての規制はかかるんだと思いますが、やはり万が一漏えいや目的外利用がなされた場合の影響や責任について、そのリスクがちょっと高まったのではないかと思いますが、その点についてどうお考えなのか、この二点、お伺いをいたします。

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