今般の労災保険法等の改正案については、その内容の実施時期が令和九年四月一日とされておりますので、実施が決定した場合には、国家公務員災害補償法における見直しもそれに遅れることのないよう、適切な時期に行いたいと考えております。
前田聡子人事院事務総局職員福祉局次長
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
国家公務員災害補償制度は、国家公務員災害補償法第二十三条において、労災保険制度等との均衡を失わないよう十分考慮しなければならないとされております。
人事院は、このことを踏まえ、これまでも国家公務員災害補償法の改正に関しての意見の申出を行ってきており、現在、労災保険法等の改正案の遺族補償年金の男女差解消のための見直し内容等も踏まえながら、意見の申出に向けた検討を進めているところです。
地方公務員の災害補償制度についてでございますが、地方公務員法四十五条四項の規定により、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮を払わなければならないとされております。そのため、国家公務員災害補償法の改正の動向を踏まえて、地方公務員災害補償法の改正を検討することになります。
総務省といたしましては、引き続き、国家公務員災害補償法を所管している省庁等と連携いたしまして、必要な対応を行ってまいります。
そうしますと、今、意見を出すとおっしゃっていましたか。それでいうと、この法改正の令和九年に合わせられる形でこれが改正されるという理解でよろしいんでしょうか。
- (上の発言)
今般の労災保険法等の改正案については、その内容の実施時期が令和九年四月一日とされておりますので、実施が決定した場合には、国家公務員災害補償法における見直しもそれに遅れることのないよう、適切な時期に行いたいと考えております。
ありがとうございます。 是非そうしていただかないと民間だけということになりかねませんし、もちろん、こうやって考えていただいている地方公務員の方も国家公務員の方もということでございますので、それは速やかに進めていただきますよう、お願いを申し上げます。 時間が来てしまいましたが、労災保険の請求権についての消滅時効期間の見直しですが、五年に延長されることは評価をしますけれども、対象が限定的であるということ、これはなぜ、こうして今回、時効延長する対象を全ての労災保険給付とせずに限定をしたのかということは、やはり私は納得ができません。こうしたことについても、今…
次に、古川あおい君。
チームみらいの古川あおいでございます。
質問に入る前に、一点確認させていただきたいことがございます。
先ほど金澤委員からも熱中症のお話がございましたけれども、屋外での作業だけでなく、屋内においても水分補給を適宜行うということは大変重要だと考えます。
私どものところにはこうやってコップと水が置いてあるんですけれども、拝見していると、来ていらっしゃる参考人の方とか委員部の方とかが水分補給をされていないように見受けられるんですけれども、今この場にいる、働かれている方も含めて、みんな、水分補給することは可能なのでしょうか。