岡野純子 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。

先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。

では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。

今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被災労働者への配慮はしっかりとやっていかねばならないと考えております。やはり、労災情報の提供が、結果として、あの人が労災申請したのよと職場に知られることがありますと、労働者というのはますます申請をためらうことになると思います。再発防止のための情報提供が労災申請の萎縮につながってしまっては本末転倒であります。

労災情報提供の目的というのは、誰が労災になったかということを知るんじゃなくて、何で災害が起きたのかということを把握するところにあるはずです。しかし、労政審の取りまとめでは、被災労働者の氏名を知らせるということを適当とされています。なぜ名前が必要なんでしょうか。誰であったかということは、情報として果たして必要なんでしょうか。考えていただきたいです。特に、受けた被害が例えば精神疾患であったりハラスメント事案であった場合に、情報提供をするということ、名前が知られるということそのものが被災労働者の心理的負担、二次被害につながり得ると私は思います。

再発防止に本当に必要な情報と被災労働者への配慮、これをちゃんと峻別して、明確に切り分けて行うべきと考えますが、お考えを伺います。

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