実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。
先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。
では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。
今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被災労働者への配慮はしっかりとやっていかねばならないと考えております。やはり、労災情報の提供が、結果として、あの人が労災申請したのよと職場に知られることがありますと、労働者というのはますます申請をためらうことになると思います。再発防止のための情報提供が労災申請の萎縮につながってしまっては本末転倒であります。
労災情報提供の目的というのは、誰が労災になったかということを知るんじゃなくて、何で災害が起きたのかということを把握するところにあるはずです。しかし、労政審の取りまとめでは、被災労働者の氏名を知らせるということを適当とされています。なぜ名前が必要なんでしょうか。誰であったかということは、情報として果たして必要なんでしょうか。考えていただきたいです。特に、受けた被害が例えば精神疾患であったりハラスメント事案であった場合に、情報提供をするということ、名前が知られるということそのものが被災労働者の心理的負担、二次被害につながり得ると私は思います。
再発防止に本当に必要な情報と被災労働者への配慮、これをちゃんと峻別して、明確に切り分けて行うべきと考えますが、お考えを伺います。
47岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労働基準監督署に提出しないもの、又は、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出するものでございます。この把握の端緒といたしましては、やはり労働者からの相談が多いのが実態でございます。
厚生労働省といたしましては、労働局、労働基準監督署が実施する各種説明会や、ホームページに掲載している労災隠し排除を呼びかけるリーフレットの活用などによりまして、労働者死傷病報告書の適正な提出について周知啓発を図っておりますこと、…
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48
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
つまりは、周知を徹底することと、あと労災隠しをした場合のデメリットみたいなことをしっかりと出していくということですけれども、やはり、そうはいっても、あくまで向こう側から来る情報というのが重立ったものだということで。
何が言いたいかといいますと、送検件数を見ただけでは実態の全てを見られているわけではないという、当たり前のことではありますけれども、それを前提に進めさせていただきたいと思います。
労政審の中で、メリット制と、労災隠し又は申請を抑制させる事案との相関関係についての議論をなさっています。先ほど申し上げました労災隠しをし…
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49岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。
そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。
先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。
では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。
今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被災労働者への配慮はしっかりとやっていかねばならないと考えております。やはり、労災情報の提供が、結果として、あの人が労災申請したのよと職場に知られることがありますと、労働者というのはますます申請をためらうことになると思います。再発防止のための情報提供が労災申請の萎縮につながってしまっては本末転倒であります。
労災情報提供の目的というのは、誰が労災になったかということを知るんじゃなくて、何で災害が起きたのかということを把握するところにあるはずです。しかし、労政審の取りまとめでは、被災労働者の氏名を知らせるということを適当とされています。なぜ名前が必要なんでしょうか。誰であったかということは、情報として果たして必要なんでしょうか。考えていただきたいです。特に、受けた被害が例えば精神疾患であったりハラスメント事案であった場合に、情報提供をするということ、名前が知られるということそのものが被災労働者の心理的負担、二次被害につながり得ると私は思います。
再発防止に本当に必要な情報と被災労働者への配慮、これをちゃんと峻別して、明確に切り分けて行うべきと考えますが、お考えを伺います。
51岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。
そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。
災害防止努力に生かしていくということを考えます…
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岡野純子(国民)
済みません、今の答弁は私が伝えたかったことが伝わっていないです。労災隠しへの懸念ではなくて、労災申請することをためらってしまう、又は、その人が知られてしまうということで心理的な負担を感じてしまうというところに私は問題があると思っています。
今、大きいところだったらたくさん労災が、そんなたくさん労災が起こる事業者はどうなのかと思いましたが、そこの中で案件を特定するためだというそのメリットというか必要性よりも、私は、被災労働者を守るということの方がプライオリティーとしては高いと思いますので、この点は明確に申し上げたいと思っています。被災労働者の保護というの…
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53岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般の法案におきましては、特別加入団体につきまして、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。
仮に成立をさせていただきました暁にはですが、厚生労働省において、まずは出発点として、現在通達で定めております要件、団体の組織、運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があることなどの要件も踏まえまして、この省令の内…
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