ありがとうございます。大変重要な答弁をいただきました。
では、その考え方をベースに置きまして、質問をさせていただきます。
冒頭、済みません、順番の入替えをお願いします。項目五番、メリット制と情報提供についてを冒頭に聞かせていただきたいと思います。
メリット制と、まずは労災隠しとの相関関係について伺います。
このメリット制というものは、労災の発生実績に応じて保険料を上下させることによりまして、事業主に安全衛生対策を促す制度であります。一方で、労災発生が保険料に影響する仕組みである以上、労災隠しですとか、申請を抑制するインセンティブが生じる、そうした可能性も否定できないと考えます。
厚労省研究会資料、令和五年に労災隠しで送検をされた事業者、労災隠しを行った事業者、百三事業者に対して、その動機をアンケート調査しています。非常に生々しい結果だなというふうに思いましたが、元請事業者に迷惑をかけることを懸念した、二一・四%、元請から今後発注を受けられなくなることを懸念した、一六・五%とされています。つまりは、取引関係、発注関係の中で、労働者の事故を表には出しにくい、あるいは出さないでおこうとする、そういった構造があるということが資料の上で明示をされているわけです。厚労省も、ホームページなど、またポスターなどでも、労災隠しは犯罪ですと大々的に周知をしていらっしゃいます。
では、まず伺いますが、労災隠しの調査というのはどのように行っていらっしゃるのか。これは、内部からの通報以外になかなか把握する機会というのは少ないのかな、能動的に調べていけるものではないのかなというふうに思うところですが、犯罪ですとおっしゃっている以上、送検件数だけでなくて、労災隠し疑いの事案とか、労災申請をした労働者がその後不利益を被っているケース、なるべくそういった実態の生データというものを把握すべきと思いますが、まずは調査方法を伺います。
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大串正樹(自民)
次に、岡野純子君。
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岡野純子(国民)
国民民主党の岡野純子です。質問の機会をどうもありがとうございます。
私たち国民民主党は、働く皆さんのための政党と標榜をしております。労働者の皆さんにとって、万一何かがあったときに、この労災保険というのは文字どおり命綱であります。その法改正に、その議論に携わらせていただきますこと、大変背筋が伸びる思いでございます。上野大臣始め政府参考人の皆様、四十八分、若干長丁場ではございますが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。
では、まず、今回の労災法改正を議論するに当たりまして、政府の基本姿勢を確認させていただきたいと思います。
労働法制の大前提というの…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、労働基準法の第一条において、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとされております。また、労災保険法の第一条においては、同法は、業務上の事由等による労働者の負傷、疾病等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものとされております。
厚労省といたしましては、こうした労働法制、これを適切に運用をするとともに、今般まさに御審議をいただいているとおりでございますが、その不断の見直しを通じて労働者保護を図ってまいりたいと考えています。
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。大変重要な答弁をいただきました。
では、その考え方をベースに置きまして、質問をさせていただきます。
冒頭、済みません、順番の入替えをお願いします。項目五番、メリット制と情報提供についてを冒頭に聞かせていただきたいと思います。
メリット制と、まずは労災隠しとの相関関係について伺います。
このメリット制というものは、労災の発生実績に応じて保険料を上下させることによりまして、事業主に安全衛生対策を促す制度であります。一方で、労災発生が保険料に影響する仕組みである以上、労災隠しですとか、申請を抑制するインセンティブが生じる、そうした可能性も否定できないと考えます。
厚労省研究会資料、令和五年に労災隠しで送検をされた事業者、労災隠しを行った事業者、百三事業者に対して、その動機をアンケート調査しています。非常に生々しい結果だなというふうに思いましたが、元請事業者に迷惑をかけることを懸念した、二一・四%、元請から今後発注を受けられなくなることを懸念した、一六・五%とされています。つまりは、取引関係、発注関係の中で、労働者の事故を表には出しにくい、あるいは出さないでおこうとする、そういった構造があるということが資料の上で明示をされているわけです。厚労省も、ホームページなど、またポスターなどでも、労災隠しは犯罪ですと大々的に周知をしていらっしゃいます。
では、まず伺いますが、労災隠しの調査というのはどのように行っていらっしゃるのか。これは、内部からの通報以外になかなか把握する機会というのは少ないのかな、能動的に調べていけるものではないのかなというふうに思うところですが、犯罪ですとおっしゃっている以上、送検件数だけでなくて、労災隠し疑いの事案とか、労災申請をした労働者がその後不利益を被っているケース、なるべくそういった実態の生データというものを把握すべきと思いますが、まずは調査方法を伺います。
47岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労働基準監督署に提出しないもの、又は、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出するものでございます。この把握の端緒といたしましては、やはり労働者からの相談が多いのが実態でございます。
厚生労働省といたしましては、労働局、労働基準監督署が実施する各種説明会や、ホームページに掲載している労災隠し排除を呼びかけるリーフレットの活用などによりまして、労働者死傷病報告書の適正な提出について周知啓発を図っておりますこと、…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
つまりは、周知を徹底することと、あと労災隠しをした場合のデメリットみたいなことをしっかりと出していくということですけれども、やはり、そうはいっても、あくまで向こう側から来る情報というのが重立ったものだということで。
何が言いたいかといいますと、送検件数を見ただけでは実態の全てを見られているわけではないという、当たり前のことではありますけれども、それを前提に進めさせていただきたいと思います。
労政審の中で、メリット制と、労災隠し又は申請を抑制させる事案との相関関係についての議論をなさっています。先ほど申し上げました労災隠しをし…
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49岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。
そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ…
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