岡野純子 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。大変重要な答弁をいただきました。

では、その考え方をベースに置きまして、質問をさせていただきます。

冒頭、済みません、順番の入替えをお願いします。項目五番、メリット制と情報提供についてを冒頭に聞かせていただきたいと思います。

メリット制と、まずは労災隠しとの相関関係について伺います。

このメリット制というものは、労災の発生実績に応じて保険料を上下させることによりまして、事業主に安全衛生対策を促す制度であります。一方で、労災発生が保険料に影響する仕組みである以上、労災隠しですとか、申請を抑制するインセンティブが生じる、そうした可能性も否定できないと考えます。

厚労省研究会資料、令和五年に労災隠しで送検をされた事業者、労災隠しを行った事業者、百三事業者に対して、その動機をアンケート調査しています。非常に生々しい結果だなというふうに思いましたが、元請事業者に迷惑をかけることを懸念した、二一・四%、元請から今後発注を受けられなくなることを懸念した、一六・五%とされています。つまりは、取引関係、発注関係の中で、労働者の事故を表には出しにくい、あるいは出さないでおこうとする、そういった構造があるということが資料の上で明示をされているわけです。厚労省も、ホームページなど、またポスターなどでも、労災隠しは犯罪ですと大々的に周知をしていらっしゃいます。

では、まず伺いますが、労災隠しの調査というのはどのように行っていらっしゃるのか。これは、内部からの通報以外になかなか把握する機会というのは少ないのかな、能動的に調べていけるものではないのかなというふうに思うところですが、犯罪ですとおっしゃっている以上、送検件数だけでなくて、労災隠し疑いの事案とか、労災申請をした労働者がその後不利益を被っているケース、なるべくそういった実態の生データというものを把握すべきと思いますが、まずは調査方法を伺います。

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