また、今回の見直しというのは、準備期間五年という形で置いております。なぜ五年なんでしょうか。利用者保護の観点から見れば、危険性が高いのであれば、なぜ早くもっと適用しないかというようなお声もあると伺っております。その辺りをお願いいたします。
山本香苗 (中道改革連合)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
労災認定まで時間を要する方への認定までの伴走支援、これは被災労働者やその御家族の生活を支えるために重要だと考えています。 労災認定がされない間であっても、例えば、健康保険の傷病手当金や、生活困窮者自立支援制度に基づく相談支援、家計改善支援等の各種支援、また都道府県の社協が実施をいたします生活福祉資金貸付制度、そういった制度を活用していただくことも可能でございます。 生活困窮や孤立に陥る可能性がある被災労働者に支援の案内が届くように、労働基準監督署のほか、各種制度や支援の相談窓口からワンストップで案内をし、必要な方に支援が行き届くように取り組んでいきた…
是非お願いしたいと思います。 次に、農業分野における労災保険適用拡大についてお伺いしたいと思います。 これまでは暫定任意適用事業とされてきた五人未満の個人経営の農林水産業については、今回、労災保険の適用事業とするという形になっております。 農業分野におきましても、例えば、農機具の事故だとか、転落だとか、熱中症、重大な事故があるということはよく認識しております。また、高齢化や人手不足の中で、今までは家族だけでやってきたんだけれども、やはり家族以外の働き手もというようなケースも増えてきているのも実際お伺いしております。 そこで、まず、今回なぜ農業分野…
お答えいたします。 労災保険は、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、当分の間の措置としまして、暫定任意適用事業として、労災保険、任意での適用とされてまいりましたが、一方で、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な事業においても重大な事故が見られまして、労働者の保護の必要性が高まっておりますこと、また、人材確保の観点から、農林水産業の労働環境の整備を進めていく必要があるといった業所管官庁や関係団体の意識も高まっておりますことから、今般、暫定任意適用事業を廃止し、全面適用に移行するというような内容を盛り込ませていただいたとこ…
- (上の発言)
また、今回の見直しというのは、準備期間五年という形で置いております。なぜ五年なんでしょうか。利用者保護の観点から見れば、危険性が高いのであれば、なぜ早くもっと適用しないかというようなお声もあると伺っております。その辺りをお願いいたします。
お答えいたします。 この問題について御議論をいただきました労働政策審議会でも、その点、議論になったところでございますが、建議として取りまとめていただきました中では、暫定任意適用事業の廃止に当たりまして、円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるという考え方をいただいたところでございます。 労災保険全体の適用事業場が現在約二百九十七万事業場でございますが、今回の改正が仮に成立をさせていただくとなりますと、約二十二万の非常に小規模な農林水産業の経営体が新たに適用対象になってくるというふうに推計をしております。適切な労務管理を含めた制度を周知をし、任意…
その際に、農業分野では、いわゆる報酬という形じゃなくて、現金ではなくて、お米だとか野菜だとか、そういうもので渡す事例があります。今回新たに労災保険の対象となる方について、こうした現物支給による報酬の場合でも労働者として保護対象になり得るのか、ならないのか、分かりやすくこの辺りを周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。 その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないと…