岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、支給決定された事案と不支給決定になった事案を比べますと、不支給決定になった事案の方が長期間を要しているところでございますが、この要因といたしましては、労災認定に当たりまして、被災労働者等の迅速な救済を図るという観点から、認定要件を満たすことが明確で支給決定が見込まれる場合には、原則としてそれ以上の調査を行う必要はないという調査方針を労働基準監督署に対して指示をしております。

一方、不支給決定が見込まれる事案につきましては、様々な複数の認定要件がある中で、ある認定要件を満たさなくても、ほかの認定要件を満たすかどうかというふうに一つ一つ確認をしてまいりますので、一つの認定要件を満たさなかったとしても、他の認定要件を満たすかどうかも含め、業務起因性を検討する必要があることから、調査に一定の時間を要しているものでございます。

前後のやりとり

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