間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

お答えいたします。

今後の高額療養費制度の見直しをする場合など、制度改革におけるNDBデータの活用という観点から申し上げますと、例えば、現行のNDBデータにひもづけられている収入情報は、高額療養費の所得区分の情報でございまして、例えば年収三百七十万から七百七十万の区分に属しているものになります。これが、今回、所得の細分化をさせていただきたいということでお諮りをしたわけですけれども、これを行いますと更に細かく分かってくるというような、前進する部分があるというふうに思っています。

他方で、これは逆に言うと、今の所得区分の話は全制度、被用者保険も地域保険も共通で分かるというよさがあります。じゃ、例えば標準報酬はどうだろうかということになると、これは被用者保険のみで、国保では別の所得金額になりますので、そこまではNDBには登載されていない。レセプトの請求上は必要がないということだと思いますが、そういうような一定の限界があるということでございます。

あともう一つ、NDBで活用していろいろな分析をしていったときに、匿名であるということの性格上、名寄せの課題がございます。例えば、高額療養費の見直しの影響を長期的に追跡するなど、患者の状況をきめ細かく把握するには、データの性質上、そこに限界があるということでございます。

ですから、そういういろいろなNDBのデータの活用を考えながらも、それだけじゃなくて、例えば、今回も一部活用してございますけれども、総務省の家計調査を始めとしたNDB以外の統計調査、あるいは保険者などが保有するデータの活用も含めて、他制度の事例なども参考にしながら、どういった方法が可能かというのをしっかり研究していきたい、このように思っております。

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