お答えいたします。
今後の高額療養費制度の見直しをする場合など、制度改革におけるNDBデータの活用という観点から申し上げますと、例えば、現行のNDBデータにひもづけられている収入情報は、高額療養費の所得区分の情報でございまして、例えば年収三百七十万から七百七十万の区分に属しているものになります。これが、今回、所得の細分化をさせていただきたいということでお諮りをしたわけですけれども、これを行いますと更に細かく分かってくるというような、前進する部分があるというふうに思っています。
他方で、これは逆に言うと、今の所得区分の話は全制度、被用者保険も地域保険も共通で分かるというよさがあります。じゃ、例えば標準報酬はどうだろうかということになると、これは被用者保険のみで、国保では別の所得金額になりますので、そこまではNDBには登載されていない。レセプトの請求上は必要がないということだと思いますが、そういうような一定の限界があるということでございます。
あともう一つ、NDBで活用していろいろな分析をしていったときに、匿名であるということの性格上、名寄せの課題がございます。例えば、高額療養費の見直しの影響を長期的に追跡するなど、患者の状況をきめ細かく把握するには、データの性質上、そこに限界があるということでございます。
ですから、そういういろいろなNDBのデータの活用を考えながらも、それだけじゃなくて、例えば、今回も一部活用してございますけれども、総務省の家計調査を始めとしたNDB以外の統計調査、あるいは保険者などが保有するデータの活用も含めて、他制度の事例なども参考にしながら、どういった方法が可能かというのをしっかり研究していきたい、このように思っております。
153古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
法制局の立場で考えてみると、それは各省庁に持ってきてもらった方が効率的、合理的にはなると思います。
ということで、ちょっと、厚労省、厚労大臣にも、上野大臣にもお伺いしたいと思うんですけれども、今、法制局の立場で考えたら、それは厚労省が印刷して持ってきてくれる方がいいだろうなということになると思うんですけれども、先ほどから話している流れの中ですけれども、やはり、厚労省の業務とか、また、一歩引いて国家公務員の業務の在り方全体として見たときに考えると、こうした紙の資料を持ち込むだけの業務が発生しているというのは、なかなか、働き方改革…
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154
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
法制局審査、私も何度も経験をしておりますが、現在、基本的にはメールで資料送付等を行った上で、オンライン審査などももう行われているというふうに聞いております。
その上でですが、先ほども御答弁ありましたが、誤りなく円滑に審査が進むように、必要に応じて当省の方から紙媒体で持ち込む場合もあるというふうに認識をしております。
いずれにいたしましても、職員の負担であったり効率性の観点、これは厚労省もそうですし、審査をしていただく法制局側のリソースの問題もありますので、そうした点もよく踏まえた上で、関係省庁あるいは内閣法制局との間でしっかり議論をさせていただく中で…
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155古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。今大臣、相談していきますということだったので、是非お願いいたします。
公務員試験が今行われて、今週の金曜日が国家公務員総合職の合格発表でございます。もしかしたら、厚労省に行きたいな、国家公務員になりたいなと思って厚労委をつけている方もいらっしゃるかもしれません。その学生たちが見たときに、紙の資料を印刷して持ち込むだけの仕事というのがあるんだと思ったときにどう受け取られるのかということも意識しながら、今後の厚労省の働き方を考えていただければと思います。
次の質問に移ります。
NDBについてお伺いをいたします。
高額療養費に関す…
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- (上の発言)
156間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今後の高額療養費制度の見直しをする場合など、制度改革におけるNDBデータの活用という観点から申し上げますと、例えば、現行のNDBデータにひもづけられている収入情報は、高額療養費の所得区分の情報でございまして、例えば年収三百七十万から七百七十万の区分に属しているものになります。これが、今回、所得の細分化をさせていただきたいということでお諮りをしたわけですけれども、これを行いますと更に細かく分かってくるというような、前進する部分があるというふうに思っています。
他方で、これは逆に言うと、今の所得区分の話は全制度、被用者保険も地域保険も共通で分かるというよさがあります。じゃ、例えば標準報酬はどうだろうかということになると、これは被用者保険のみで、国保では別の所得金額になりますので、そこまではNDBには登載されていない。レセプトの請求上は必要がないということだと思いますが、そういうような一定の限界があるということでございます。
あともう一つ、NDBで活用していろいろな分析をしていったときに、匿名であるということの性格上、名寄せの課題がございます。例えば、高額療養費の見直しの影響を長期的に追跡するなど、患者の状況をきめ細かく把握するには、データの性質上、そこに限界があるということでございます。
ですから、そういういろいろなNDBのデータの活用を考えながらも、それだけじゃなくて、例えば、今回も一部活用してございますけれども、総務省の家計調査を始めとしたNDB以外の統計調査、あるいは保険者などが保有するデータの活用も含めて、他制度の事例なども参考にしながら、どういった方法が可能かというのをしっかり研究していきたい、このように思っております。
157古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
ちょっと時間がないので、簡潔に次の質問を二つまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、このように、私は、NDBとか厚労省が持っているデータベースをもっと充実させて、EBPMに生かしていくべきだと思っておりますが、この点について厚生労働大臣のお考えを伺いたいのと、このデータの活用、NDBの活用というものは、今、申請して認められた場合にできるというところで、いろいろな条件があると思うんですけれども、例えば国会議員であるとか、そういう立法府がこのNDBのデータを活用することは可能なのかという点についてお答えをお願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
一点目について簡潔に申し上げたいと思います。
よりよい政策立案に資するように、格納するデータの種類や内容、精度などについて不断の見直しを行っていくことは重要でありますので、例えば、NDBに収載するレセプト情報について、どのような内容をどのような区分で収載するか等について様々なこれまで議論をしながら拡大をしてきた経緯もございます。
引き続き、EBPMを推進をし、よりよい政策を立案をする観点からも、NDBのデータの利活用を進めるように議論していきたいと考えています。
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159間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
現在、NDBに格納されているデータについては、その利用者及び目的とする業務が法定化されております。現時点において法律に立法府は規定されておりませんけれども、現行法の下でも、研究機関等と協力するといった形で御利用になるということはあり得ると考えておりますし、また、NDB利活用の一環として、一定の、ある程度、定型的な形でオープンデータを提供してございます。こういったものも御活用いただけるんじゃないか、このように考えているところでございます。
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