相川哲也内閣府賞勲局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、軍人軍属につきましては、特に年齢の範囲はないものと承知しております。

また、軍人軍属に準ずると認められた者については、地域などによって年齢制限を取り扱っていたところと承知しておりますが、今御質問がありました、現在の生存者に対する叙勲についてでございますが、叙勲は国家や社会に対する功績を総合的に評価して行われるものでありますことから、受章年齢については、生涯における功績がある程度固まった時期を捉えて表彰するという考え方に基づき、現在運用しております。

このような考え方から、現在、春秋叙勲においては、原則として七十歳以上の者が対象とされております。

ただし、危険性が高い職務、精神的、肉体的に苦労の多い職務、あるいは、人目につきにくい領域で多年にわたり業務に精励された方につきましては、五十五歳以上の者から対象とするということにしております。

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