その相当性があるかどうかがこの法律だけでは分からないから、一〇〇%阻却できないということなんですよ。そういうことですよね、今の段階で。つまりは、規則でそうしたことを縛っていかないと阻却されませんよと。場合によっては違法性に、刑法百三十四条違反になりますよということの御答弁だったと思います。
だから、今、上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれども、その前にきちんと規則でそこのところは言って、そして、医療分野に対するガイドラインというものを詳細に決めていただきたいと思います。
その上で、資料の三の方を御覧ください。これは、ここに書かれているとおりでありまして、厚生労働省の医政局、参事官室の方で、令和七年の三月五日に出されているものでございます。個人情報委員会に対する懸念点というものですね。懸念点、御覧いただけますでしょうか。
いろいろ書いてありますけれども、本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細が明らかでなく、本特例の導入の妥当性について十分検討できない。それからまた、本人同意以外に、本人の通知やオプトアウトのこうした本人関与の機会の在り方や云々かんぬんでありまして、こうしたこと、機能の有無についても言及がなく、本人の権利利益の保護が十分に図られる仕組みとなっているかどうかは不明である。
そして、更に下、飛ばしますが、国民が不安感、不信感を抱くおそれがあることから、これらの詳細に関する説明が十分になされない中で制度の見直しに向けた議論が先行していくことに対しては非常に懸念がある。これは厚生労働省の参事官室の文書です。
この懸念、払拭されたんですか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
他省庁所管の法律ではございますが、そのようなものだと承知をしております。
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早稲田ゆき(中道)
公開されている情報という文言もあるので、そこに皆さん引っ張られているということもあるんですけれども、全く公開されていない、病院だけが持っている病歴を、本人同意なくこれを提供することが、統計作成等の目的であればできるというものですから、これは非常に、いろいろな意味で、漏えいの問題、そうしたことも心配される大きなものであります。
その中で、五月二十一日、衆議院の地こデジ特別委員会で、厚生労働省から、統計特例に依拠した場合も、医師の守秘義務違反に対して、刑法の違法性が一〇〇%阻却されるわけではないという答弁がありました。重要な答弁だと思います。
病院が、で…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、刑法百三十四条第一項の秘密漏示罪は、医師等が、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立し得る罪であると承知しています。法務省に確認をいたしましたところ、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでありました。
医師等の医療関係者がこの統計特例を安心して利用していただくためにも、やはりデータの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要であります。当該医師等が守秘義務違反に問われる…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
その相当性があるかどうかがこの法律だけでは分からないから、一〇〇%阻却できないということなんですよ。そういうことですよね、今の段階で。つまりは、規則でそうしたことを縛っていかないと阻却されませんよと。場合によっては違法性に、刑法百三十四条違反になりますよということの御答弁だったと思います。
だから、今、上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれども、その前にきちんと規則でそこのところは言って、そして、医療分野に対するガイドラインというものを詳細に決めていただきたいと思います。
その上で、資料の三の方を御覧ください。これは、ここに書かれているとおりでありまして、厚生労働省の医政局、参事官室の方で、令和七年の三月五日に出されているものでございます。個人情報委員会に対する懸念点というものですね。懸念点、御覧いただけますでしょうか。
いろいろ書いてありますけれども、本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細が明らかでなく、本特例の導入の妥当性について十分検討できない。それからまた、本人同意以外に、本人の通知やオプトアウトのこうした本人関与の機会の在り方や云々かんぬんでありまして、こうしたこと、機能の有無についても言及がなく、本人の権利利益の保護が十分に図られる仕組みとなっているかどうかは不明である。
そして、更に下、飛ばしますが、国民が不安感、不信感を抱くおそれがあることから、これらの詳細に関する説明が十分になされない中で制度の見直しに向けた議論が先行していくことに対しては非常に懸念がある。これは厚生労働省の参事官室の文書です。
この懸念、払拭されたんですか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、御指摘の文書でございますが、昨年の二月に個情委が公表されました個人情報保護法の制度的課題に対する考え方についてに記載をされておりました統計特例に関する内容について、この当時の当省の懸念点を個情委側に伝えるために作成したものであります。
その後、具体的な法案に向けて個情委と協議を行う中で、統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされました。これにより、当省の懸念を払拭する方法が確認をされたものであります。
今後、法案が成立した後に定める規則やガイドライン等の内容、…
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早稲田ゆき(中道)
今、御答弁がありました。一年前のものだ、一年以上前のものだということでありますけれども、それにしても、私たちが抱いている懸念と全く同じでございます。やはり、厚生労働省、命を守る立場ですから当然だと思います。
その中で、今、払拭をされる、されたというふうな御答弁でありましたけれども、規則もガイドラインも何にも決まっていないのに何がどう払拭されるのか、大変疑問です。これからですよね。そして、全て白紙委任のような状態でこの法律は出てきておりますから、規則もガイドラインも、その方向性を、今この質疑の中で、私も地こデジの委員会で何回も質問しましたけれども、それは…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
規則等に関しまして、先ほども申しました、様々な懸念が具体的に払拭できるように、厚生労働省としても主体的に関わるということでありますので、そういったことで御理解をいただきたいと思います。
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