本当に、御遺族も高齢化をしております。その中で、今いろいろ、るる述べておられましたけれども、旧ソ連における国家的な規模の民間人の拉致でありますから、本当にもう悲惨な状況で労働を強いられ亡くなっていった方々も、先ほど五万五千人とおっしゃいましたけれども、本当にそれだけなのか、そういう数字の徹底した調査というものもまだまだでございますので、是非、これはロシア側にも研究者の方がおられるはずです、そしてまた、そうした民間の力もかりて、しっかりと進めていただきたい。ずっとこれは同じままで、今も調査が、やっているとはおっしゃいますけれども、実際進んでおりません。そこのところ、もっと前に進めていただけるように、具体的に、積極的に、上野大臣にはお取り組みをいただくということを強く要望させていただきたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
厚生労働委員会では初めての質疑になりますが、個人情報保護法改正における医療分野の個人情報の取扱い、保護というものについて伺いたいと思います。
これはまず前提としてでありますけれども、昨日、反対討論を我が党は行いましたが、衆議院では成立をいたしました。しかしながら、これから全て、規則、ガイドラインで決めていく、そういうたてつけの法律でありまして、非常に危険な部分が多いと私たちは懸念をしています。
その中で、この改正の統計特例でありますが、これは統計作成等の目的、AI開発も含むというものでありますけれども、それの目的であれば、本人同意なく、そして病歴を実名入り、住所入りで、その生データを第三者、企業に提供するというものが可能になるという法改正であります。
大臣に前提として伺いたいのですが、本人同意なく、公開されていない病歴も提供されるということで間違いないか、お尋ねいたします。確認です。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
旧ソビエト社会主義共和国連邦及びモンゴル人民共和国の地域に抑留をされた日本人は、推計で約五十七万五千人であるというふうに承知をしています。
厚労省においては、シベリア抑留中死亡者の特定のため、一九九一年、平成三年以降にロシア連邦政府等から提供された抑留中死亡者の名簿等の資料と日本側資料を照合し、個人の特定を行っているところです。
これまで、約五万五千人のシベリア抑留中死亡者のうち、約四万一千人の個人を特定しておりまして、特定ができた死亡者の関係遺族に対して、都道府県を通じて、死亡地といった名簿等の記載内容をお知らせしているところであります。
厚生労…
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早稲田ゆき(中道)
ちょっと残念な答弁でございます。
現段階ではということですけれども、そうではなくて、満州蒙古開拓団、それからソ連軍による性暴力、中国残留日本人問題など、一九四五年の八月以降のソ連参戦に伴う、これは民間人の被害でありまして、戦後の被害ということを政府としてしっかりと認識をしていただいて、そして調査、検証を進め、戦争のPTSDも含めた教訓化とともに、帰国者家族への生活、教育、心理面での支援を再検討すべきではないかと考えますが、大臣、お願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、厚生労働省としては、今次の大戦に起因をして生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができずに、引き続き中国等の地域に長期にわたって残留を余儀なくされました中国残留邦人等の特別な事情に鑑みまして、永住帰国した中国残留邦人等に対して、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように、満額の老齢基礎年金等を受給するための一時金の支給や支援給付等の支援を行っているところであります。
また、永住帰国された中国残留邦人等が、家族も含め、地域で円滑に社会生活を送ることができるように、中国帰国者支援・交流センターにおいて日本語学習支援や相談事業を行っております…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
本当に、御遺族も高齢化をしております。その中で、今いろいろ、るる述べておられましたけれども、旧ソ連における国家的な規模の民間人の拉致でありますから、本当にもう悲惨な状況で労働を強いられ亡くなっていった方々も、先ほど五万五千人とおっしゃいましたけれども、本当にそれだけなのか、そういう数字の徹底した調査というものもまだまだでございますので、是非、これはロシア側にも研究者の方がおられるはずです、そしてまた、そうした民間の力もかりて、しっかりと進めていただきたい。ずっとこれは同じままで、今も調査が、やっているとはおっしゃいますけれども、実際進んでおりません。そこのところ、もっと前に進めていただけるように、具体的に、積極的に、上野大臣にはお取り組みをいただくということを強く要望させていただきたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
厚生労働委員会では初めての質疑になりますが、個人情報保護法改正における医療分野の個人情報の取扱い、保護というものについて伺いたいと思います。
これはまず前提としてでありますけれども、昨日、反対討論を我が党は行いましたが、衆議院では成立をいたしました。しかしながら、これから全て、規則、ガイドラインで決めていく、そういうたてつけの法律でありまして、非常に危険な部分が多いと私たちは懸念をしています。
その中で、この改正の統計特例でありますが、これは統計作成等の目的、AI開発も含むというものでありますけれども、それの目的であれば、本人同意なく、そして病歴を実名入り、住所入りで、その生データを第三者、企業に提供するというものが可能になるという法改正であります。
大臣に前提として伺いたいのですが、本人同意なく、公開されていない病歴も提供されるということで間違いないか、お尋ねいたします。確認です。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
他省庁所管の法律ではございますが、そのようなものだと承知をしております。
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早稲田ゆき(中道)
公開されている情報という文言もあるので、そこに皆さん引っ張られているということもあるんですけれども、全く公開されていない、病院だけが持っている病歴を、本人同意なくこれを提供することが、統計作成等の目的であればできるというものですから、これは非常に、いろいろな意味で、漏えいの問題、そうしたことも心配される大きなものであります。
その中で、五月二十一日、衆議院の地こデジ特別委員会で、厚生労働省から、統計特例に依拠した場合も、医師の守秘義務違反に対して、刑法の違法性が一〇〇%阻却されるわけではないという答弁がありました。重要な答弁だと思います。
病院が、で…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、刑法百三十四条第一項の秘密漏示罪は、医師等が、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立し得る罪であると承知しています。法務省に確認をいたしましたところ、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでありました。
医師等の医療関係者がこの統計特例を安心して利用していただくためにも、やはりデータの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要であります。当該医師等が守秘義務違反に問われる…
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