お答えいたします。
委員御指摘くださいましたように、今回、法案の中に、ケアマネジャーの更新制の廃止、更新制が廃止されますので、更新制にひもづいた更新研修の廃止、それから受講義務はお願いをするという形の中身を盛り込んでおります。
更新制の廃止に伴いまして、これまでのように、研修を受講しないことで直ちに資格が失われるといったことはなくなるということになります。
あわせて、委員御指摘くださいましたように、今回、事業者の皆さんに、まずは研修受講機会の確保のための措置をお願いをするということにしております。具体的な事務の流れといたしましては、ケアマネジャーの方が正当な理由なく研修を受講していない場合には、まずは都道府県から事業者に対して必要な履行確保をお願いをするということ、その上で、事業者が必要な措置を講じているのに御本人からの受講が得られていないという場合に、初めて本人に対してアプローチがなされる、こういうツーステップのやり方を考えております。このような形になりますので、必要なプロセスを経た上で対応することになります。
なお、議員御指摘くださいましたように、仮に事業者の方が必要な措置を講じていないとされた場合でも、ステップを踏んでいくことになりますので、勧告、公表、命令といった段々のステップを踏みながらやっていくということになるので、必要な適正なプロセスというものは確保されるということ、そのことを前提にして具体の運用についても詰めていきたいというふうに思います。
あわせて、ケアマネジャーの質の関係です。
関係者、様々な御議論があるので、これじゃなければという一律の話ではございませんが、近年の要請としては、利用者の立場に立って公正中立に業務を遂行するという、これは当然のことですが、これに加えまして、今回の法案のテーマでもありますが、地域の変わり行く現状について把握をしていただいて、地域ケア会議等で課題の共有を行うなど、地域のネットワークづくりに積極的に関与いただくこと、それから、医療や障害分野との連携など、介護以外の分野との連携を積極的に行っていること、こうしたことが目安になると考えます。
具体的には、今後、全国的な統一的な実施が望ましい内容について国レベルで一元的に教材を作ってまいりますので、そうした中に反映をさせて、目指すべき姿について、関係者の御意見をいただきながら、お示しできるように準備を進めてまいります。
85
浅野哲(国民)
是非よろしくお願いします。
不正の防止というのは、今言ったように、地域でまずみんなで議論して、みんなで決めるわけですから、ある程度自分たち以外の地域の目というのが働いてくることは期待できるんですけれども、本当に大事なのは、やはり質をどう高めていくか。その地域地域、施設ごとに様々な違いがありますし、提供できるレベルにも差がある中で、それをどう高位平準化していくか、そこが非常に大事だと思いますので、やはり、先ほどもありましたように、地域内での横のネットワークをどれだけ活性化できるかというところがこの問題は非常に重要だと思いますので、引き続きいろいろ知恵を出…
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86黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
今回の制度改正は、先ほど先生がおっしゃってくださいましたように、介護つきホームと住宅型ホームの入居者像がほぼ同一になっているということを踏まえた、制度上の均衡の観点から行うものでございます。
お尋ねの、自宅等の一般的な在宅のお話につきましては、それを予定しているものではございません。
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87
浅野哲(国民)
明快な御答弁ありがとうございました。
とはいえですが、ケアマネの方々とも今回いろいろ意見交換をさせていただきまして、ケアマネの方々もまた、最近、世の中が賃上げ、賃上げの流れができて、いろいろな業界の方々が基本給が上がっている、ただ、介護職の方もしかり、またケアマネの方もしかりで、以前はケアマネの資格を取れば一定の収入が得られて、この業界の中でもそれなりの収入水準であったものが、今はそうも言えなくなったと。ケアマネになろうとする若い人たちが減っているという訴えもあるんですね。
ですので、利用者負担が今後どうあるべきなのかというのはもっと広い視野で考えな…
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- (上の発言)
88黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
委員御指摘くださいましたように、今回、法案の中に、ケアマネジャーの更新制の廃止、更新制が廃止されますので、更新制にひもづいた更新研修の廃止、それから受講義務はお願いをするという形の中身を盛り込んでおります。
更新制の廃止に伴いまして、これまでのように、研修を受講しないことで直ちに資格が失われるといったことはなくなるということになります。
あわせて、委員御指摘くださいましたように、今回、事業者の皆さんに、まずは研修受講機会の確保のための措置をお願いをするということにしております。具体的な事務の流れといたしましては、ケアマネジャーの方が正当な理由なく研修を受講していない場合には、まずは都道府県から事業者に対して必要な履行確保をお願いをするということ、その上で、事業者が必要な措置を講じているのに御本人からの受講が得られていないという場合に、初めて本人に対してアプローチがなされる、こういうツーステップのやり方を考えております。このような形になりますので、必要なプロセスを経た上で対応することになります。
なお、議員御指摘くださいましたように、仮に事業者の方が必要な措置を講じていないとされた場合でも、ステップを踏んでいくことになりますので、勧告、公表、命令といった段々のステップを踏みながらやっていくということになるので、必要な適正なプロセスというものは確保されるということ、そのことを前提にして具体の運用についても詰めていきたいというふうに思います。
あわせて、ケアマネジャーの質の関係です。
関係者、様々な御議論があるので、これじゃなければという一律の話ではございませんが、近年の要請としては、利用者の立場に立って公正中立に業務を遂行するという、これは当然のことですが、これに加えまして、今回の法案のテーマでもありますが、地域の変わり行く現状について把握をしていただいて、地域ケア会議等で課題の共有を行うなど、地域のネットワークづくりに積極的に関与いただくこと、それから、医療や障害分野との連携など、介護以外の分野との連携を積極的に行っていること、こうしたことが目安になると考えます。
具体的には、今後、全国的な統一的な実施が望ましい内容について国レベルで一元的に教材を作ってまいりますので、そうした中に反映をさせて、目指すべき姿について、関係者の御意見をいただきながら、お示しできるように準備を進めてまいります。
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浅野哲(国民)
終わります。ありがとうございました。
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大串正樹(自民)
次に、豊田真由子君。
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豊田真由子(参政)
参政党の豊田真由子でございます。
本日、社会福祉法等改正案の二回目かつ最終日ということで、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。毎回同じメンツで本当に申し訳ございません。
まず、地域共生社会についてお伺いをしたいと思います。
地域共生社会を今回実現するために、全市町村において包括的な支援体制の整備が努力義務化されている中で、特に、小規模の市町村の体制整備が進まないという現状を踏まえまして、新たな事業を創設するとされております。
この地域共生社会、とても美しい言葉なんですが、実際どういったことなのかということが、分かったようで分かっていないとい…
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