お答え申し上げます。
委員お尋ねの特定施設への移行が進まない要因につきましては、住宅型と介護つきホーム、この場で何回かお答えさせていただきましたが、入居者像は今ほぼ同一です。それにもかかわらず、制度的な位置づけが大きく異なります。
主な場面を申し上げますと、介護つきホームは、ホーム事業者が適切な介護サービス提供に係る責任を負っています。一方で、住宅型では、ホーム事業者は責任を負わない。こうした、介護サービス提供に関する責任の有無。それから、介護つきは包括報酬ですが、住宅型は外部サービス事業所による出来高報酬の積み上げといった、収支モデルが違うということ。それから、人員、運営基準等々の法律上の義務の有無。こうした様々な制度的な差異が存在をいたします。こうしたことが移行が進まない要因の一つかと存じます。
本法案におきましては、住宅型ホームと介護つきホームについて制度上の均衡を図るということで、登録制の導入等々を御提案申し上げていますが、こうしたことによって、特定施設への移行に向けた制度上のハードルについては軽減されるというふうに見込んでおります。
また、特定施設の中で複数のタイプをつくったらどうかという御提案かと存じます。
まだ余り使われてはおりませんが、今の特定施設の中には外部サービス利用型という類型が設けられておりまして、そういう意味でも、最初に申し上げた制度上のハードルを軽減をすることによって、こうした利用類型の選択もしやすくなっていくというふうに存じます。
もう一つが、計画上の位置づけです。
介護つきホームにつきましては、地域の介護保険事業計画で定める見込み量の算定の根拠となっておりますが、住宅型有料老人ホームの分量につきましては、その見込み量の中に直接は入っておりませんが、今、計画の中で任意記載事項という位置づけで、書くか書かないかお任せしますという位置づけになっております。
今回は、その制度を改正しまして、この計画上の位置づけを強化をして、見込み量の算定の中で勘案しなければならない事項というふうにグレードを上げます。こうしたことによって、住宅型有料老人ホームをお使いの方々のサービスの量というものが計画の見込み量の中に反映されやすくなっていく。これもトータルとしての移行のハードルを下げていくということにつながり得るということかと存じます。
今回、様々申し上げましたが、希望する住宅型ホームが特定施設に移行できる環境を整えていくということは大変重要だと考えています。今申し上げた制度上の話、計画上の話、双方の観点から取組を進めてまいりたいと存じます。
65日日野紗里亜(国民)
重要だとおっしゃってくださっても、実際にお金が上がらなかったら人材は流出していくわけなんです。
では、次の質問に入ります。
政府は、二〇二七年に、秋頃、第一回試験を実施するとされていますが、いまだ検討中というこの制度の根幹部分については、いつまでにどのようなメンバーで検討を行うんでしょうか。また、対象とする利用層、税制措置による負担軽減額、離職防止効果の見込みについて、これは第一回の試験実施前に国民に公表する予定はあるのでしょうか。お答えください。
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66
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
家事支援サービスに係る税制措置を含む支援策につきましては、日本成長戦略会議の下に設置をされました家事等の負担軽減に資するサービスの利用促進に関する関係府省連絡会議において、本年夏を目途に、関連施策と併せて総合的に検討を行うとしておりますので、その結果につきましては、日本成長戦略においてお示しをすることになろうかと考えています。
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67日日野紗里亜(国民)
本件、まだまだ追及させていただきたいと思いますが、次の質疑に入ります。
先日、参考人の方にお聞きしました内容と同じ提案型の質疑、政府にもさせていただきたいと思います。
通告レクの方で先日の質疑をお目通しいただいていることを確認させていただきましたので、時間の都合上、これはレクをしっかりやっていますので端的にお聞きしますが、住宅型有料老人ホームについて、私としましては、箱とサービスを切り分けるように規制をかけながら運用していくというフェーズはもう本来とっくに過ぎていて、施設をどう適切に運用していくか、こういったことにシフトしていかなければならないと思っ…
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- (上の発言)
68黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員お尋ねの特定施設への移行が進まない要因につきましては、住宅型と介護つきホーム、この場で何回かお答えさせていただきましたが、入居者像は今ほぼ同一です。それにもかかわらず、制度的な位置づけが大きく異なります。
主な場面を申し上げますと、介護つきホームは、ホーム事業者が適切な介護サービス提供に係る責任を負っています。一方で、住宅型では、ホーム事業者は責任を負わない。こうした、介護サービス提供に関する責任の有無。それから、介護つきは包括報酬ですが、住宅型は外部サービス事業所による出来高報酬の積み上げといった、収支モデルが違うということ。それから、人員、運営基準等々の法律上の義務の有無。こうした様々な制度的な差異が存在をいたします。こうしたことが移行が進まない要因の一つかと存じます。
本法案におきましては、住宅型ホームと介護つきホームについて制度上の均衡を図るということで、登録制の導入等々を御提案申し上げていますが、こうしたことによって、特定施設への移行に向けた制度上のハードルについては軽減されるというふうに見込んでおります。
また、特定施設の中で複数のタイプをつくったらどうかという御提案かと存じます。
まだ余り使われてはおりませんが、今の特定施設の中には外部サービス利用型という類型が設けられておりまして、そういう意味でも、最初に申し上げた制度上のハードルを軽減をすることによって、こうした利用類型の選択もしやすくなっていくというふうに存じます。
もう一つが、計画上の位置づけです。
介護つきホームにつきましては、地域の介護保険事業計画で定める見込み量の算定の根拠となっておりますが、住宅型有料老人ホームの分量につきましては、その見込み量の中に直接は入っておりませんが、今、計画の中で任意記載事項という位置づけで、書くか書かないかお任せしますという位置づけになっております。
今回は、その制度を改正しまして、この計画上の位置づけを強化をして、見込み量の算定の中で勘案しなければならない事項というふうにグレードを上げます。こうしたことによって、住宅型有料老人ホームをお使いの方々のサービスの量というものが計画の見込み量の中に反映されやすくなっていく。これもトータルとしての移行のハードルを下げていくということにつながり得るということかと存じます。
今回、様々申し上げましたが、希望する住宅型ホームが特定施設に移行できる環境を整えていくということは大変重要だと考えています。今申し上げた制度上の話、計画上の話、双方の観点から取組を進めてまいりたいと存じます。
69日日野紗里亜(国民)
お答えいただきまして、ありがとうございます。
先日の参考人質疑で、私は、二〇四〇年に向けた持続可能な介護提供体制という観点から、集住というテーマについて、参考人の皆様に御意見を伺いました。
その中で、小島参考人からは、既に地域の高齢者は集住の方へ向かっている、要介護三になるまで特養に入れない、でも、そこまで持ちこたえられないため、結果として集住型を選ばざるを得ない状況が起きているとの御指摘がありました。また、松原参考人からは、集住は大きな選択肢の一つである一方、地域とのつながりを失えば囲い込みや虐待リスクにつながるとの御意見があり、勝部参考人からも、…
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70黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
住宅型有料老人ホームを含めて、介護保険制度の様々な計画、制度上の位置づけを強化していく方向だという話は先ほど申し上げたとおりです。
その上で、お尋ねの件ですが、介護サービスの面とそれから町づくりの面と双方あろうかと存じます。
それで、介護保険サービスの面から見ますと、本人の希望や選択で、在宅か施設かという二択というよりは、間、間に居住系サービスというのがあるので、今、三択、施設か居住系、在宅、三つ、選んでいただくという形になっていて、それぞれが役割を、それぞれ一部重複させながら選んでいただけるというのが介護保険制度の現在の考え…
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71日日野紗里亜(国民)
地域包括ケアシステムは、もう誕生から約二十年が過ぎております。今の実態に合わせてアップデートしていくことが必要だと思っております。
質問を終わります。ありがとうございました。
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