お答えいたします。
現行、有料老人ホームにおける職員体制につきましては、委員御案内のとおり、都道府県等に向けたいわゆる標準指導指針の中で、入居者の数及び提供するサービス内容に応じまして、管理者や生活相談員、栄養士、調理員、要介護者等を直接処遇する職員、看護職員、機能訓練指導員を配置すること、入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置することを求めております。
有識者検討会におきまして、中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老人ホームについては、介護、医療ニーズや夜間における火災、災害等緊急時の対応も想定した職員の配置基準について法令上の基準を定める必要があるとされたところでございます。
こうしたことも踏まえまして、新たな制度の登録基準における人員基準としては、住宅型有料老人ホームの七割弱が夜間に一名以上の職員の配置を行っていること、介護つきホームの指定基準を参考といたしまして、現行の指導指針を遵守しているホームにとって過度な負担とならない水準とするものと想定しておりまして、有識者検討会における議論も踏まえまして、もし法案をお認めいただけましたならば、丁寧に検討を進めてまいります。
153日日野紗里亜(国民)
ありがとうございます。
本件、まだまだ追及させていただきたいんですけれども、時間の都合で次に移りたいと思います。
今回の社会福祉法等の改正では、一定の住宅型有料老人ホームについて、届出制から登録制へと見直すこととされています。私は、悪質な事業者による囲い込みや過剰サービスを防ぎ、入居者保護を強化する方向性自体は必要なものだというふうに考えています。一方で、単身高齢者の増加や孤立の深刻化に加え、現役世代の多くが共働きとなっている中で、家族だけで高齢者の生活を支えることは現実的に難しくなっています。
こうした中、今や住宅型有料老人ホームは、高齢者の生活…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
この登録制の対象となるホームでございますが、要介護状態として、夜間帯を含めほぼ終日の介護が必要となるのは要介護三以上であること、また、機能的に近接をしております介護つきホームを始めとして、軽度者の段階から利用され、中重度になっても住み続けられる居住系サービスとの均衡、そうしたことを踏まえまして、特に入居者保護の必要性が高い類型として、中重度の要介護者などを入居対象とするホームというのをその対象範囲として想定をしているところであります。詳細の要件につきましては、今後政令で規定をしていくことになります。
登録対象となるホームの入居対象者の範囲については、有…
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155日日野紗里亜(国民)
御答弁ありがとうございます。
ちょっと時間の都合もあるので、端的にお答えいただければと思います。
続きまして、事業者の方々におかれましては、登録制の移行に伴って現場の運営にどのような影響が生じるのか、これを一番気にされているかと思います。特に、人員基準、設備基準への対応、事務負担の増加、実質的な負荷がどのような点になるのかというところだと思うんですけれども、特に人員配置につきまして、現状の住宅型ホームはホームごとに最低限一名の配置が定められています。今後、登録制へ移行するに当たり、こうした現行の運用をどのように見直していくのか。現時点で想定している具…
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- (上の発言)
156黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
現行、有料老人ホームにおける職員体制につきましては、委員御案内のとおり、都道府県等に向けたいわゆる標準指導指針の中で、入居者の数及び提供するサービス内容に応じまして、管理者や生活相談員、栄養士、調理員、要介護者等を直接処遇する職員、看護職員、機能訓練指導員を配置すること、入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置することを求めております。
有識者検討会におきまして、中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老人ホームについては、介護、医療ニーズや夜間における火災、災害等緊急時の対応も想定した職員の配置基準について法令上の基準を定める必要があるとされたところでございます。
こうしたことも踏まえまして、新たな制度の登録基準における人員基準としては、住宅型有料老人ホームの七割弱が夜間に一名以上の職員の配置を行っていること、介護つきホームの指定基準を参考といたしまして、現行の指導指針を遵守しているホームにとって過度な負担とならない水準とするものと想定しておりまして、有識者検討会における議論も踏まえまして、もし法案をお認めいただけましたならば、丁寧に検討を進めてまいります。
157日日野紗里亜(国民)
登録制における大きな懸念点についてお伺いさせてください。
現行制度においても、有料老人ホームについては、過去十年の中で、多いときには全体の約一割が未届けである時期があったと承知しております。つまり、現行の届出制の下ですら、一定の届出逃れが存在していたわけであります。
そのような中で、今回、基準や規制を強化し、過度な負担にはならないと今お答えいただきましたけれども、今よりは強化されるわけです。登録制にする場合、登録逃れが増えるおそれはないのでしょうか。
未届け運営や虚偽報告に対する現状の罰則についても併せてお伺いさせてください。
現行法では、未届け…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず一点目でございますけれども、現行の届出制の下、国の指導指針を遵守し、運営している既存のホームが新制度の下で円滑に登録ホームへと移行できるように、十分な経過措置期間を設けることとしております。また、市町村に対しましては、未登録の疑いのある施設を発見をした場合には、遅滞なく都道府県に通知する努力義務を設けることとしております。
自治体ともよく連携の上、登録要件に該当する有料老人ホームの把握及び円滑な移行が進むように取り組んでいきたいと考えています。
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159黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
二点目のお尋ねについてお答えいたします。
未届けの有料老人ホームへの量刑につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように罰金のみとしておりましたが、今回の法改正によりまして、未登録のホームにつきましては拘禁刑までを含めるということで罰則の強化を予定をしております。
なお、未届けの有料老人ホームにつきましては、平成二十九年度以降、確認できる限り、罰則が適用されたケースはございません。
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