早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

中道の早稲田ゆきでございます。

それでは、順次質問をさせていただきます。

まず、社会福祉法改正、この法案の質疑に入る前に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインにつきまして質問いたします。

これにつきましては、二〇一七年から、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインが運用されています。

しかし、二〇二二年の十月、国連の障害者権利委員会からこのガイドラインに問題があると勧告を受けまして、本人の最善の利益を判断するという言葉の下で、本人の意思や希望が尊重されない意思決定がされてしまっているのではないかという勧告であります。

この勧告を受けて、厚労省の障害保健福祉部では、昨年からガイドラインの見直しを進めてきたと承知しております。そして、四月中旬に公表されました検討委員会のガイドライン改正案は、最善の利益の文言を削除し、国連権利条約の条文にある、本人の意思と選好に基づく最善の解釈と書き換えるものでございます。

しかし、この障害者権利条約が禁止をしている代行意思決定が何なのかということははっきり書かれておらず、実際の意思決定の現場で支援がどう変わっていくのか、現場においては何をしてよくて何をしてはいけないのか、例示も大変少なく、分かりにくいということであります。そもそも、意思決定が困難な障害当事者が検討委員会に入っておらず、ヒアリングのみということになっております。

今国会では成年後見制度の民法改正の審議が並行して審議をされていることもありますので、引き続き、当事者や現場にとって分かりやすいガイドラインになりますよう、拙速に決定をせず、意思決定困難な障害当事者の参画を得つつ、見直しの検討を続けるべきと考えますが、大臣に伺います。

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