まず、千鳥ケ淵戦没者墓苑につきましては、昭和二十八年の閣議決定に基づいて、太平洋戦争による海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨であって御遺族に引き渡すことができないものについて、これをお納めするための施設として建立されたものであります。日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められております。
その上で、千鳥ケ淵の戦没者墓苑拝礼式については、海外で新たに収容した御遺骨のうち、身元が判明せず御遺族に引き渡すことができないものの納骨を行うとともに、墓苑に納められている御遺骨に対して拝礼を行う趣旨の下、実施をしているものであります。
一方、全国戦没者追悼式の戦没者の範囲については、昭和三十八年五月十四日の閣議決定において、シナ事変以降の戦争による死没者とし、日中戦争以降の戦争による死没者を対象としています。このため、政府として追悼を行っているのは、日中戦争以降の戦争による死没者となります。
90古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
この問題が非常に重要な問題である、対策が必要であるという点について認識を共有できたと思いますので、引き続き対策の強化をお願いいたします。
ありがとうございました。
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91
古賀篤(自民)
次に、阿部圭史君。
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92阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史でございます。
本日は、吉田政務官も防衛省からお越しいただきまして、ありがとうございます。
本日は、先月、四月十日にこの厚生労働委員会において行わせていただきました政府の慰霊対象ということと戦死自衛官の取扱いについて、改めてまたお伺いをしたいというふうに思っております。
四月十日の厚生労働委員会における大臣答弁に基づきまして、また改めてお伺いをしたいと思いますが、その際に、全国戦没者追悼式の追悼対象は、日中戦争、いわゆる一九三七年七月七日の盧溝橋事件に始まるシナ事変以降の戦争による死没者が対象になっているということでございます…
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- (上の発言)
93
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、千鳥ケ淵戦没者墓苑につきましては、昭和二十八年の閣議決定に基づいて、太平洋戦争による海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨であって御遺族に引き渡すことができないものについて、これをお納めするための施設として建立されたものであります。日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められております。
その上で、千鳥ケ淵の戦没者墓苑拝礼式については、海外で新たに収容した御遺骨のうち、身元が判明せず御遺族に引き渡すことができないものの納骨を行うとともに、墓苑に納められている御遺骨に対して拝礼を行う趣旨の下、実施をしているものであります。
一方、全国戦没者追悼式の戦没者の範囲については、昭和三十八年五月十四日の閣議決定において、シナ事変以降の戦争による死没者とし、日中戦争以降の戦争による死没者を対象としています。このため、政府として追悼を行っているのは、日中戦争以降の戦争による死没者となります。
94阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
まさに今おっしゃっていただいたとおり、千鳥ケ淵戦没者墓苑で納骨をされている方々に対しては、満州事変以降も含めて、シナ事変を含めて拝礼を行っているということですけれども、納骨されていない方々については拝礼の対象ともなっておらず、かつ、全国戦没者追悼式の対象ともなっていないということで、穴が空いているということだと思います。これは非常によろしくないことだと思っておりまして、これを今後どうするのかということをまた改めて御相談をさせていただきたいというふうに思っております。
その上でお伺いしたいと思いますが、戦没者慰霊事業というものが…
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95伊伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの慰霊、追悼、拝礼、顕彰といった文言につきましては、それぞれの意味を定める法令上の定義はございませんが、厚生労働省ではこれらの文言を一般的な意味として用いております。
その上で、広辞苑によりますると、慰霊については、死者の霊魂を慰めることを意味するものと承知しており、厚生労働省では、旧主要戦域等を訪れる慰霊巡拝や戦没者慰霊碑の建立、管理などの際に慰霊という言葉を用いております。
追悼につきましては、同じく、死者をしのび、悼み悲しむことを意味するものと承知しておりまして、厚生労働省では、御指摘いただきました全国戦没者追悼式に…
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96阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
更問いになりますけれども、硫黄島戦没者慰霊追悼顕彰式というものは内閣のホームページにも載っている文言でございますが、これは、じゃ、具体的にどういう主体が使っているんでしょうか。
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