お答えいたします。
いわゆる百三十万円の壁については、昨年の年金法改正案のときは大変お世話になりましたけれども、できる限り、被用者保険に加入できるような方については、そこへ移行していただくということが重要でありますので、被用者保険の適用拡大を着実に実施していくというのが基本だと思っています。
その上で、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくりを支援するために、事業主の証明によって、被扶養者認定の円滑化という取組を実施しております。要するに、事業主が、これは一時的な収入増であって、百三十万はたまたま超えたけれども一時的なものなんだよという証明を出していただきますと、この場合には、被扶養のままでいることも可能だというものでございます。
御協力いただいた健康保険組合に活用状況をお聞きしたところ、年収百三十万円を超えた被扶養者のうち、約三割の方から証明書が提出されたというふうにお聞きしているところでございます。
更に申し上げるならば、本年四月から、収入が給与収入のみで、雇用契約上、年収が百三十万円未満であることが明らかな場合には、その時点で被扶養者と認定する運用も開始してございます。
これは、就業調整対策の観点から、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うものでございまして、被扶養者にとっては、年末、これで残業したら百三十万を超えちゃうのかな超えないのかなという御心配なく、認定の予見可能性が高まるというふうに考えております。
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。
この都道府県内の保険料水準の統一加速化プランは、令和八年度、本年度、この加速化プランの見直しを行うということでございますので、その見直し結果も踏まえて、また進捗状況も踏まえて、一般質疑等でこれからも確認をしてまいりたい、そのように思っております。
もう一問、国民健康保険の制度改正のことについて聞きます。
今回、子育て世帯の保険料負担の軽減、これが拡充されることになります。この点も、我が党も高く評価をするポイントの一つでございます。具体的には、国民健康保険の均等割の部分ですね、これまで未就学児まで軽減の対象だったわけでございま…
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49間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回、今御紹介いただいた軽減措置を、全国知事会などの地方団体からも拡充の要望を多くいただいてございます。そうした観点から、高校生年代まで拡充することを今回の改正法案に盛り込んでいるわけでございますが、これによって、まず、全体の人数から申し上げると、全体の規模感としては、新たに約百四十万人の方が軽減の対象になると見込んでおります。
そして、御質問のありました額ですけれども、被保険者一人当たりの均等割保険料額が全国平均では年額約四万円でございますので、ほかの低所得者の軽減とかがかからない世帯で申し上げますと、今般の拡充により、おおむね…
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浜地雅一(中道)
ありがとうございました。
こういったことはなかなか国民の皆様に伝わりにくいんですが、当然、医療費適正化という観点もあるんですけれども、やはり具体的な、当該保険料を払う方への配慮、これがなされているんだろうというふうに思いますので、しっかり、ここは大事なポイントでありますので、私としても周知も頑張っていきたいなというふうに思っております。
続きまして、国民健康保険といいますと、やはり百三十万円の壁というところであります。これまで、例えば二号の配偶者の皆様方が三号から一号になる場合におきましては、年金の支給金額も増えない、しかし、国民年金保険料は取られ、…
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- (上の発言)
51間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
いわゆる百三十万円の壁については、昨年の年金法改正案のときは大変お世話になりましたけれども、できる限り、被用者保険に加入できるような方については、そこへ移行していただくということが重要でありますので、被用者保険の適用拡大を着実に実施していくというのが基本だと思っています。
その上で、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくりを支援するために、事業主の証明によって、被扶養者認定の円滑化という取組を実施しております。要するに、事業主が、これは一時的な収入増であって、百三十万はたまたま超えたけれども一時的なものなんだよという証明を出していただきますと、この場合には、被扶養のままでいることも可能だというものでございます。
御協力いただいた健康保険組合に活用状況をお聞きしたところ、年収百三十万円を超えた被扶養者のうち、約三割の方から証明書が提出されたというふうにお聞きしているところでございます。
更に申し上げるならば、本年四月から、収入が給与収入のみで、雇用契約上、年収が百三十万円未満であることが明らかな場合には、その時点で被扶養者と認定する運用も開始してございます。
これは、就業調整対策の観点から、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うものでございまして、被扶養者にとっては、年末、これで残業したら百三十万を超えちゃうのかな超えないのかなという御心配なく、認定の予見可能性が高まるというふうに考えております。
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浜地雅一(中道)
特に後半の方が大事で、一番最初にお答えいただきました、一時的に収入が変動する場合は以前からやられていて、去年の年金改革の法案のときに、先ほど出ました、いわゆる雇用契約ベースで百三十万未満かどうか、残業代とか一時的な収入増とか、そういったことは含まない。まさに百六万の壁と同じように、今、月額八万八千円でございますけれども、それでもうフィックスをして、例えば年末に雇用調整、要は就業調整等を行われないということが大事であります。
実は、私は弁護士もやっていたんですが、今もやっていますけれども、百六万の壁のことも知らない人が多いんです。八万八千円、百六万であれ…
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53間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
年収の壁の関係は、これまでも御議論いただき、国会でも御指摘をいただいておりましたので、先ほど前段で申し上げた事業主の証明の話も含めて、年収の壁・支援強化パッケージの一環で実施してまいりました。
それに加えて、百六万の壁の関係も、最低賃金がこの春、全都道府県で引き上がったことによって、事実上、百六万の壁が消滅しているわけでございます。
また、今委員から御指摘いただいた、百三十万を契約ベースで判断できるというのがございますので、この辺り、総合的にお伝えしていく必要があるのかなというふうに思っていますので、委員の御指摘も踏まえて、様々…
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浜地雅一(中道)
なぜ周知が必要かというと、この年収の壁・支援強化パッケージが、本当にこれは使われているんだろうかという私の問題意識がございます。キャリアアップ助成金、百六万の壁の方ですね、こういったものも結構やはり分かりにくかったです。当然、制度設計ですから、分かるように努力をしなきゃいけないんですけれども、ぱっと見て、なかなか分かりづらいところも正直ございました。
そこで、この年収の壁・支援強化パッケージは、この百六万の壁の部分も含めて、現在の執行状況と、その執行状況に対する評価についても御答弁をいただきたいと思います。
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