古川あおい (チームみらい)

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

簡潔な御答弁ありがとうございました。

こういった、結局何をしなくてはいけないのかというところについては、私どものところにも不安の声というのが寄せられておりますので、今のような分かりやすい説明を引き続き心がけていただければと思います。

続いて、給付の対象範囲についてお伺いします。

現行の出産育児一時金は、出産する際の施設の種別を問わずに、自宅の出産や帝王切開を含む全ての出産が対応となっていると承知しております。厚労省のホームページにおいても、出産育児一時金の支給対象者については、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること、妊娠四か月、八十五日以上での出産であること、これらを満たす場合は、出産方法、出産場所を問わず、出産育児一時金の対象となりますと明記されております。

今回の新制度において、法律における要件というのを拝見しておりますと、分娩費については、分娩取扱保険医療機関や指定助産所での出産が条件となります。

こうした記載に基づいての質問なんですけれども、自宅出産の場合ですとか指定を受けていない施設での出産の場合、現行制度と同じような水準の支援が受けられるのでしょうか。先ほど豊田委員からの指摘の中で、助産所が入るというお話がありましたけれども、自宅出産も含めた、今の制度と比べて対象範囲が変わるのかどうかという点について、御答弁をお願いいたします。

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