ありがとうございます。
済みません、多分、私の最初の聞き方がちょっとよくなかったかなと思いますけれども。
同一医療機関でない場合については、同一医療機関の場合は自動的に合算できるんだけれども、複数の医療機関を回るような場合だとそうはならないので、基本的には償還払いになってしまうというところでしたけれども、こちらについて、マイナ保険証を使ったような場合など、一定の情報が集約できる形であれば、こちらについても現物給付の仕組みが可能だと認識しておりますが、その認識で間違いないでしょうか。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
ありがとうございます。
済みません、多分、私の最初の聞き方がちょっとよくなかったかなと思いますけれども。
同一医療機関でない場合については、同一医療機関の場合は自動的に合算できるんだけれども、複数の医療機関を回るような場合だとそうはならないので、基本的には償還払いになってしまうというところでしたけれども、こちらについて、マイナ保険証を使ったような場合など、一定の情報が集約できる形であれば、こちらについても現物給付の仕組みが可能だと認識しておりますが、その認識で間違いないでしょうか。
お答えいたします。 そもそも現物給付とは、医療等のサービスそのものを提供する形で行う給付でございまして、これに対して、現金そのものを事後的に償還払いする形で行う給付を現金給付と称しております。 現行の高額療養費制度におきましては、償還払い、現金給付を基本としつつ、しかし、被保険者の利便性や経済的負担に配慮する観点から、同じ医療機関、同一の医療機関を受診する場合において、マイナ保険証などを提示していただいた場合に一月における窓口での自己負担額をいわゆる自己負担限度額までとする現物給付の仕組み、つまり、それ以上は、後から返ってくるのではなくて、そこでもう…
ありがとうございます。
今御説明いただいたのは現物給付と現金給付の違いだったと思いますけれども、高額療養費制度において、どのような場合に現物給付、すなわち、窓口に行ったら自動的に制度が適用されてそれ以上支払わなくてよくなるのか、どういった場合に償還払いのような形になるのか、その点についても御説明いただけますでしょうか。
重ねてのお答えになってしまうのをお許しいただきたいんですけれども。 基本は償還払いなのですけれども、同じ医療機関を重ねて受診されていて、自己負担額が積み上がってきましたと。その医療機関でいわゆる月額上限に達した場合には、その医療機関における御負担はこれ以上はもう窓口で支払わなくていいですよということを高額療養費においても行っているということでございます。 そうでないような場合には、複数の医療機関等で、違うところでやっている場合に後で合算をするということがありますので、その月、行ったときに、もう今月超えたよねというような形のところまでは、今はできていな…
ありがとうございます。
済みません、多分、私の最初の聞き方がちょっとよくなかったかなと思いますけれども。
同一医療機関でない場合については、同一医療機関の場合は自動的に合算できるんだけれども、複数の医療機関を回るような場合だとそうはならないので、基本的には償還払いになってしまうというところでしたけれども、こちらについて、マイナ保険証を使ったような場合など、一定の情報が集約できる形であれば、こちらについても現物給付の仕組みが可能だと認識しておりますが、その認識で間違いないでしょうか。
お答えします。
結論から申し上げると、やはり同一医療機関の場合にやっているということでございまして、マイナ保険証は非常に便利なものでありますけれども、マイナ保険証でなくても、例えば、限度額認定証というものを高額療養費の受給者にはお出ししたりしていますけれども、そういったものをお示しするとその同一医療機関内では行えるというものでございますので、その意味では、今のところは限定的なものだというふうに申し上げたいというふうに思います。
ありがとうございます。 現物給付というのが、やはり、患者にとっては、自動的に上限が適用されて窓口負担が減るというのが直感的に分かりやすいのかなと思いますし、償還払いというのは、後からお金が返ってくるということではございますけれども、その場その場ではやはり一時的に高額な医療費の支払いをしなくてはならないこともあるというところで、非常に患者にとっては負担が厳しいものかなと思いますので、是非とも現物給付を進めていただくようにお願いいたします。 その点を踏まえて、お伺いします。 今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますで…
年間上限の運用についての御質問ですが、今回見直しにおいて新たに創設をいたします年間上限は、長期療養者へのセーフティーネットとして大変重要なものでございます。 そのため、本年八月から導入することとしておりますけれども、患者団体も参画されました専門委員会で整理いただいた見直しの考え方において、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされております。システム整備を待つのではなく、まずは早急に実現を図るということが、患者の皆様の意向に…