古川あおい (チームみらい)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

ありがとうございます。

繰り返しということで、令和八年、令和九年、一体としてというところですけれども、大臣のこれまでの御答弁の中でも、今回の見直しについて国民の理解を得ながら進めていきたい、国民の理解を求めていくというようなお話がありました。その中で、やはり、見直しが二段階にわたるというところで、それについて、その途中で見直さないというところは、ちょっと国民としては納得し難いところもあるのかなと思います。

というのも、やはり、この高額療養費制度の見直しというのは、昨年も話題に上がりまして、政府として案が出てきたところについて様々な御意見があって、政府の方で見直しを再度されて、今の案になっているというふうに認識をしております。

つまり、元々、去年の段階で引き上げる予定だったものというのが、一年、実質的に先送りになったわけです。その一年の先送りができるのであれば、どうして、令和八年、令和九年と見直しを分けて、令和八年の見直しをやって、その結果大丈夫でしたよ、皆さん御安心くださいといって令和九年の見直しをすることにすれば、こんなにも反対の声というのは出ないのかなと思っております。

政府として、今、令和九年について改めて見直す予定はないとのことでございましたけれども、これから、それこそ政令のパブリックコメントを含めて、様々国民の皆様からの声が出てくるかと思いますので、そういった国民の皆様からの声でありますとか令和八年のデータ、なかなか令和八年八月からのデータというのはすぐには出てこないとは思いますけれども、そうした状況についても注視しながら今後の検討を進めていただければと思います。

続いて、高額療養費制度における現物給付の仕組みについてお伺いをいたします。

この高額療養費制度、今回、高額療養費制度の見直しに当たり、非常に話題になっておりますけれども、こちらについて、正確な制度の趣旨でありますとか、どのように適用されるのかというところについても、改めて国民への正しい周知が必要かなと私も考えております。

高額療養費制度においては償還払いと現物給付という仕組みがあるかと思いますけれども、こちら、国民にとってなかなか直感的に伝わりにくい部分もあるかと思いますので、基本的な点から確認させてください。

高額療養費制度における現物給付というのはどのような仕組みなのか、また、どのような場合にこの現物給付が適用され、どのような場合には償還払いとなるのか、すなわち、現物給付が適用されないのかという点について、具体的に御説明をお願いいたします。

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