今厚労省の方からありましたけれども、違法という話がありました。これは脱法じゃないんですね、違法なんですね。
今回、この国保逃れビジネス、これは、広く知られることになったので初めてこれは違法としたわけではなくて、厚労省、確認しますけれども、これまでも違法であった、こういう認識でいいですよねということと、あと、本来この要件に満たないにもかかわらず社会保険に違法に加入していた場合、誰がどの程度罰せられることになるのか。この二つについて聞かせてください。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
今厚労省の方からありましたけれども、違法という話がありました。これは脱法じゃないんですね、違法なんですね。
今回、この国保逃れビジネス、これは、広く知られることになったので初めてこれは違法としたわけではなくて、厚労省、確認しますけれども、これまでも違法であった、こういう認識でいいですよねということと、あと、本来この要件に満たないにもかかわらず社会保険に違法に加入していた場合、誰がどの程度罰せられることになるのか。この二つについて聞かせてください。
一般論になりますが、本来、被用者保険への加入が認められていない者が不当に加入し、国民健康保険の適用を免れている状態は、制度に対する国民の納得感や公正性を損なうことにつながるものであると考えております。その意味でも、高額所得者であるか否かにかかわらず、加入すべき保険に加入しないということは決して看過できないことだと考えています。
そうですよね。私も本当にそう思うんですよ。
本年三月十八日、この国保逃れについて、厚生労働省は通知を出しました。全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構に対して、実態がない場合は違法行為であるとして資格喪失など厳格な対応を取るよう求める、そういう旨の通知であります。
厚労省、この具体的な中身を説明していただけますか。
お答え申し上げます。 法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、一般的に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供であるとか、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断をするということでございます。 今般、今議員から御紹介がございましたけれども、個人事業主やフリーランス等を対象に、一般社団法人の役員として加入させることで、社会保険に加入できて保険料の削減が可能となっているとうたっているような事例があることを踏まえまして、三月十八日付で通知を発出しまして、こうした法人の役…
今厚労省の方からありましたけれども、違法という話がありました。これは脱法じゃないんですね、違法なんですね。
今回、この国保逃れビジネス、これは、広く知られることになったので初めてこれは違法としたわけではなくて、厚労省、確認しますけれども、これまでも違法であった、こういう認識でいいですよねということと、あと、本来この要件に満たないにもかかわらず社会保険に違法に加入していた場合、誰がどの程度罰せられることになるのか。この二つについて聞かせてください。
お答えします。 まず、前段の違法の関係でございますけれども、法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、これは従来から、使用関係の実態のない役員については社会保険への加入は認められていないということでございまして、仮に、使用関係の実態のない届出により健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、健康保険法第四十八条あるいは厚生年金保険法第二十七条の届出規定に違反する。これは通知発出前、後、関係なく、こういうことでございます。 また、正当な理由なく届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った事業主に対しましては、健康保険法第二百八条あるい…
これは懲役がかかってくる可能性もあるということなんですよね。非常に重いと言わなければならないと思います。 それでは、この違法行為に対して、じゃ、違法ですよというふうに指摘をされた場合、どうなっていくのか。加入されていた一般の方々がどうなっていくかということを続けて聞いていきたいんですけれども、大臣に聞きたいと思います。 まず、健康保険の方から。 違法に加入していた場合、これは遡って保険資格の取消しということになると思うんですよね。その場合、遡って資格を取り消される期間というのはどれぐらいなのか。そして、改めて遡って国民健康保険に入り直す必要があると…
まず、日本年金機構による事業所調査により健康保険、厚生年金保険への加入が適切でないことが確認された場合には、当該事業所に指導をし、その資格を喪失させることになります。その際、どの時点から加入が適切でなかったかについては、健康保険ですね、健康保険の被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡ることが基本となります。個々の事案における実態を総合的に勘案し、個別に判断することになります。 また、健康保険の被保険者資格を喪失した期間は、遡及して国民健康保険に加入していただくこととなりますが、これは、保険料の賦課決定の期間制限との関係か…