日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は、いわゆる国保逃れについて質問をいたします。
昨年、勤務実態がないにもかかわらず、一般社団法人などの役員に会費を払って就任をして、最低限の報酬を受け取ることで社会保険に加入をして、本来支払うべき国民健康保険料等の負担を回避する国保逃れが全国的に行われていることが明るみになりました。
例えば、年齢四十歳以上の年収一千三百五十万円の大阪市会議員の場合、二〇二五年度、国民健康保険料は最高額の百九万円となるわけなんですが、この問題のスキームで最低等級の社会保険に加入した場合、法人との折半になりますので、負担する社会保険料は最低で年間四万一千百六十八円となります。つまり、その差額、百四万八千八百三十二円のちょろまかしということになります。
また同時に、納める厚生年金保険料、これも、法人との折半ということになりますと、月額八千五十二円、年額で九万六千六百二十四円。一方、国民年金保険料は、昨年度ですけれども、月一万七千五百十円、年額二十一万百二十円ですから、その差額、十一万三千四百九十六円のちょろまかし。
健康保険、厚生年金合わせて年間百十六万二千三百二十八円のちょろまかしということになります。報酬を引いた会費、会費を負担しますので、この負担分を考慮したとしても、年間百万円前後が不当に軽減をされるということになります。仮に、配偶者を三号加入させて、本来負担すべき国民年金保険料が免除となっていれば、ちょろまかしは二十一万二百十円、もっと増える、こういうことになるわけですね。
大臣、応能負担が原則の保険で、例えば市会議員であれば高額所得者、高額国保の負担者ということになるわけですが、こういう人たちが保険から出ていくということは、残った人たちの保険料を引き上げるということにもなるわけですね。社会保険制度そのものを揺るがす不正であると言わなきゃならないと思いますけれども、大臣、いかがですか。
245宮宮本悦子厚生労働省人材開発統括官
お答え申し上げます。
離職者向けの公的職業訓練の実施に当たっては、訓練修了者が円滑に再就職できますように、技術変化や産業ニーズに対応した訓練内容とすることが重要であると認識してございます。
このため、技術変化への対応の観点から、例えば、デジタル分野の訓練を実施する民間教育訓練機関等への委託費の上乗せなどを行いましてデジタル分野の訓練設定を促進しているほか、昨年度、令和七年度より、デジタル分野以外も含む全ての訓練分野でデジタルリテラシーを含むカリキュラムの設定を必須としたところでございます。
また、各都道府県におきましては、労使団体を含みます地域の関…
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246古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
時間になったので、終了します。
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247
大串正樹(自民)
次に、辰巳孝太郎君。
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- (上の発言)
248
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は、いわゆる国保逃れについて質問をいたします。
昨年、勤務実態がないにもかかわらず、一般社団法人などの役員に会費を払って就任をして、最低限の報酬を受け取ることで社会保険に加入をして、本来支払うべき国民健康保険料等の負担を回避する国保逃れが全国的に行われていることが明るみになりました。
例えば、年齢四十歳以上の年収一千三百五十万円の大阪市会議員の場合、二〇二五年度、国民健康保険料は最高額の百九万円となるわけなんですが、この問題のスキームで最低等級の社会保険に加入した場合、法人との折半になりますので、負担する社会保険料は最低で年間四万一千百六十八円となります。つまり、その差額、百四万八千八百三十二円のちょろまかしということになります。
また同時に、納める厚生年金保険料、これも、法人との折半ということになりますと、月額八千五十二円、年額で九万六千六百二十四円。一方、国民年金保険料は、昨年度ですけれども、月一万七千五百十円、年額二十一万百二十円ですから、その差額、十一万三千四百九十六円のちょろまかし。
健康保険、厚生年金合わせて年間百十六万二千三百二十八円のちょろまかしということになります。報酬を引いた会費、会費を負担しますので、この負担分を考慮したとしても、年間百万円前後が不当に軽減をされるということになります。仮に、配偶者を三号加入させて、本来負担すべき国民年金保険料が免除となっていれば、ちょろまかしは二十一万二百十円、もっと増える、こういうことになるわけですね。
大臣、応能負担が原則の保険で、例えば市会議員であれば高額所得者、高額国保の負担者ということになるわけですが、こういう人たちが保険から出ていくということは、残った人たちの保険料を引き上げるということにもなるわけですね。社会保険制度そのものを揺るがす不正であると言わなきゃならないと思いますけれども、大臣、いかがですか。
249
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
一般論になりますが、本来、被用者保険への加入が認められていない者が不当に加入し、国民健康保険の適用を免れている状態は、制度に対する国民の納得感や公正性を損なうことにつながるものであると考えております。その意味でも、高額所得者であるか否かにかかわらず、加入すべき保険に加入しないということは決して看過できないことだと考えています。
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250
辰巳孝太郎(共産)
そうですよね。私も本当にそう思うんですよ。
本年三月十八日、この国保逃れについて、厚生労働省は通知を出しました。全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構に対して、実態がない場合は違法行為であるとして資格喪失など厳格な対応を取るよう求める、そういう旨の通知であります。
厚労省、この具体的な中身を説明していただけますか。
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251三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答え申し上げます。
法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、一般的に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供であるとか、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断をするということでございます。
今般、今議員から御紹介がございましたけれども、個人事業主やフリーランス等を対象に、一般社団法人の役員として加入させることで、社会保険に加入できて保険料の削減が可能となっているとうたっているような事例があることを踏まえまして、三月十八日付で通知を発出しまして、こうした法人の役…
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