先ほど答弁をさせていただいたとおり、医師法に基づき、医師でなければ診断に基づく診断書又は検案に基づく検案書を交付するということはできませんが、死亡の判断、これを行うことについては医師でなくても行い得るものと承知をしております。
森光敬子厚生労働省医政局長
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
前後のやりとり
死の三徴は、私も医療現場で、瞳孔の散大、心臓停止、自発呼吸の停止ということで死亡認定判断をしてまいりましたけれども、死の三徴も法的根拠はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
死の三徴について、法的な定義はございません。
今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合に、自衛隊員が死亡の判断をするということは、先ほど医師法の話がございましたが、基本的に明確にその死亡の判断を誰が行わなければならないかという法律の定めはないということですが、ちょっと論点はずれますけれども、死亡診断書を書くことは医師でなければならないということは医師法に書いておりますけれども、自衛隊員が死亡の判断をすることは医師法に反するとは言えるんでしょうか。
- (上の発言)
先ほど答弁をさせていただいたとおり、医師法に基づき、医師でなければ診断に基づく診断書又は検案に基づく検案書を交付するということはできませんが、死亡の判断、これを行うことについては医師でなくても行い得るものと承知をしております。
ありがとうございます。
前の大東亜戦争のときについてお伺いしたいと思いますが、このときは、軍人が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行っていたんでしょうか。その法的根拠。そして、医師でなくてもよかったのかどうかについてお聞かせいただきたいと思いますが、厚労省、お願いします。
御指摘のような、戦時中、戦地において軍人の死亡の確認を誰が行っていたかについて、厚生労働省の方で戦没者遺族等の援護のために保管している、旧陸海軍から引き継いだ資料を確認した限りにおいては、関連する明示的な記載は見つからなかったところであります。
なお、戦時中の戦地における死亡時の手続に関しまして、現在、国立公文書館で閲覧できる旧陸軍の留守業務規程によりますると、戦闘等による死亡者や生死不明者については、当該軍人の所属する部隊の部隊長が軍の人事担当部署に通報するものとされていたと承知しております。
時間が来ましたので最後にしたいと思いますが、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定されます。したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があると思いますが、防衛省の見解はいかがでしょうか。