お答えいたします。
受渡し管理者が行う具体的な業務につきましては、委託元と委託先の双方に対して手順書に基づく業務の実施を求めるほか、委託先から行われる報告の確認、その報告に基づく必要な業務上の指示の実施、委託元における全体管理者への報告を行わせる方向で検討をしております。
受託業務の販売が適切に行われるよう、関係者の意見も聞きながら、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
お答えいたします。
受渡し管理者が行う具体的な業務につきましては、委託元と委託先の双方に対して手順書に基づく業務の実施を求めるほか、委託先から行われる報告の確認、その報告に基づく必要な業務上の指示の実施、委託元における全体管理者への報告を行わせる方向で検討をしております。
受託業務の販売が適切に行われるよう、関係者の意見も聞きながら、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
そうなると、今の局長の御答弁ですと、登録受渡し店舗においては、医薬品の例えば効能、効果をうたうような、又は商品そのものの広告、それは認められるということになるんでしょうか。
今後の議論ですので、まだ詰め切れているわけではないですけれども、例えば、いけない広告としては、POPを出す、うちの店舗でこういう商品を売っています、こういう医薬品を売っています、売っていますというか、こういう商品がありますよ、入手できますよみたいな、要するに積極的な販売と誤解されるような広告というのはいけないのではないかなというふうに思っておりますけれども、その具体的な内容については今後よく検討してまいりたいというふうに考えております。
ちょっと陳列に戻ると、改正薬機法には、五十七条の二で陳列という条文があります。これも私は、当然、薬機法については賛成をしていますので、この陳列という条文をこれから修正をするとか削除するということは現実的ではないと。 しかし、一番最初に局長が御答弁されましたとおり、登録受渡し店舗は販売業務は含まないというやはり重い答弁なんですね。機能からいかなきゃいけない。趣旨からいかなきゃいけない。そうであれば、私は、陳列というのは、一般的に、広く、見える形で並べることというのが一般用語でございますけれども、この趣旨に従えば、この陳列というのは、一般用語的な陳列ではな…
お答えいたします。
受渡し管理者が行う具体的な業務につきましては、委託元と委託先の双方に対して手順書に基づく業務の実施を求めるほか、委託先から行われる報告の確認、その報告に基づく必要な業務上の指示の実施、委託元における全体管理者への報告を行わせる方向で検討をしております。
受託業務の販売が適切に行われるよう、関係者の意見も聞きながら、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
そうしますと、この受渡し管理者というのは、資格者がいない登録受渡し店舗で受渡し業務がしっかり行われているかどうか、その手順に従い行われているかどうかをやはり管理する方でございます。
一般の薬局の管理者や店舗管理者はいわゆる常勤が義務づけられておりますが、この受渡し管理者についても、そうであれば常勤を求めるべきだと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
お答えいたします。 先生がおっしゃったように、受渡し管理者というのは、薬局の店舗管理者と同じような役割のものであるというふうに考えております。 現行の店舗管理者は、実地の管理というのを基本としておりますが、勤務シフト等、あるいは退勤後において、一時的な代理を有資格者に管理を委託するということができるようになっておりまして、出勤後に、不在時の管理状況についても店舗管理者がそういった管理者に委託してその状況を確認するという対応も許されているということでございますので、受渡し管理者についても、店舗管理者のそういった業態も含めて、具体的にどういう取扱いにする…
局長、あと三問ぐらい聞きますので、済みません。
今御答弁されました、受渡し管理者は薬局の管理者や店舗管理者と同じように考えるということであります。実地の管理でありますので基本的には常勤ですが、一時的に離れる場合とかそういったものは許容されているということでありますので、そうなりますと、それと同じようなやはり勤務形態を求めていく方向であるということでよろしいですか。