まさにそのために、法律の条文の五十七条の五項は、要するに、厚生労働省令で定める必要な指示をして陳列をしなさいというふうに言っているわけでございます。その指示に従わない陳列は駄目だというふうに言っているわけですから、あたかも登録受渡し店舗が自ら販売しているようなことを誤解させるような陳列というのはいけないと思っていて、陳列の仕方についてはいろいろな注文をつけてまいりたいというふうに考えています。
宮本直樹厚生労働省医薬局長
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
前後のやりとり
済みません、ちょっと更問いは余りしたくないんですが、もう一度聞きます。 私の問題意識は、先ほど局長は、薬機法二十四条で、要は薬局やまた店舗販売業の許可を持っているところに陳列をさせている、ですので、それを登録受渡し店舗においても否定するものではないというふうにおっしゃいましたが、それは当然、二十四条の薬局や又は店舗販売業においては当たり前のことであります。 しかし、先ほど御答弁がありましたとおり、登録受渡し店舗の機能は販売業務を含まないわけでございますので、受渡し機能しかないわけです。受け渡すために並べておけばいいわけでございまして、私の先ほどの問題…
そこは、先生のおっしゃることもよく検討させていただきたいと思うんですが、私の今の考えでは、要するに、そういう陳列されているものを見て、顧客がこの薬を欲しいと思った、でも、そのときは、そこから買うことはできないわけです。ちゃんと元の薬局とコミュニケーションをした上で、その上でその物を買うということになるわけですから、そうであれば、別段、それは受渡し業者である、受渡し登録販売業であるというふうに言えると思いますので、必ずしも陳列されているものを見て販売動機を生じたからといって委託の範囲を超えているというふうには言えないのではないかなというふうに考えています。
そうなると、今局長は、登録受渡し店舗に商品が陳列されている、これが本当に普通に見える形で置いてあるということ、これは販売ではない、要は、物は置いてあるけれども販売ではないということで整理できるということを言われているんでしょうか。ちょっと私はなかなか理解し難いんですけれども。
- (上の発言)
まさにそのために、法律の条文の五十七条の五項は、要するに、厚生労働省令で定める必要な指示をして陳列をしなさいというふうに言っているわけでございます。その指示に従わない陳列は駄目だというふうに言っているわけですから、あたかも登録受渡し店舗が自ら販売しているようなことを誤解させるような陳列というのはいけないと思っていて、陳列の仕方についてはいろいろな注文をつけてまいりたいというふうに考えています。
そうなりますと、例えば、確かにこの条文にあるとおり、陳列するときは厚生労働省令で定める事項を指示するということで、何らかの指示をして、販売をしていると誤認されないように行わなければならないということだろうと思います。 そうなると、陳列をしていてもいいんですけれども、やはり、ふだんから要は丸見えになるのではなく、例えば、ふだんは陳列されている棚にカーテンを閉めておく。そして、消費者が購入を、要は、ほかの店舗で、管理店舗の方で情報提供を受けたものを取りに行くときに、そのカーテンを開けて陳列されている状態を見せるということで私は受渡し機能としては十分だ、その…
先ほども申し上げましたように、陳列されているものを見て購入動機を生じて、それで、適切なコミュニケーション、例えば電話であるとか携帯からとか、そこに設置されておりますそういう機器から、元請の薬局とコミュニケーションを取った上でその物を買うということがあっても悪くはないのではないかなというふうには思いますので、必ずしもカーテンをかけておく必要はないのではないかなというふうには思いますけれども、先生のおっしゃったことも含めて、今後よく検討してまいりたいというふうに思います。
やはり、そこはなかなか私も納得ができないところで、当然、陳列という条文がございますので、何らかの形で商品は並べなきゃいけないんだろうと思います。当然、受渡しをしなきゃいけないので、受渡しのためにしっかり管理をするために、並ばなきゃいけない。 それを、そもそも購入をしようと思っていない人までフルオープン、いわゆる、今はコンビニ等におきましては医薬部外品等が並べられておりますけれども、ああいったところに並べたりとか、若しくは、今たばことかございますけれども、ああいったところに本当に商品が見える形で置くというのは、私はやはり販売機能、何のために第一問目を聞い…