間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

お答えいたします。

介護保険における施設サービスについては、その施設類型ごとに提供できる医療等の内容に応じて、介護保険で給付する範囲、それから医療保険で給付する範囲というのを定めております。

例えば介護老人保健施設におきましては、入所者の介護に係る費用や日常的に必要な医療行為については介護保険から支払われますけれども、手術や特殊な検査など、密度が高く高額な医療が必要な場合には医療保険から支払う、こういう整理になっております。

具体的に申し上げますと、例えばみとり期で申し上げますと、特別養護老人ホーム入所者さんの亡くなる前三十日以内に実施した訪問診療に係る費用については医療保険から給付するということを行っております。

また、今般の令和八年度診療報酬改定におきまして、実態調査の結果を踏まえ、委員の御指摘にも関連すると思いますけれども、他の治療薬で代替できないような生物学的製剤等の薬剤に係る費用を入所中にも新たに医療保険から給付できるようにするなど、施設入所中の要介護被保険者についても、状態や診療の内容に応じて医療保険からも支払う制度としているところでございます。

このように、介護保険を使っている方への必要な医療や介護の提供につきましては、介護保険制度と医療保険制度の間で役割分担しながら給付を行っているところでございまして、今後も実態等を踏まえながら適切な運用を図っていきたい、このように考えております。

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