山本香苗 (中道改革連合)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

ありがとうございます。

おっしゃるとおり、引っ越しの際に、まだ使用可能な家具等を引っ越し業者が適正に買い取るわけです。それをリユースする場合には、本来これというものは、事前のレクをお伺いしたときにも、これは廃棄物には当たらないのです、廃棄物ではなくて有価物として循環するものなんだ、本来、廃掃法の適用対象とならないはずだというような話を伺いました。

しかしながら、先ほど申し上げたとおり、また現場からのお声もありますが、実態としては、今審議官がおっしゃっていただいたように、有価物か廃棄物か、その判断が自治体ごとに異なるために、事業者が萎縮して、結局、その結果、本来リユースが可能な家具等が廃棄をされてしまっているというのが現状であるわけなんです。これは本当に、今、リユースの推進だとか循環型社会の形成という政府方針に照らしても、改善すべき制度上の課題ではないかと考えております。

引っ越しの際の家具等について、きちっと国として、適正な買取り、リユースであれば廃棄物には該当しないのだ、廃棄物として取り扱われないのだという考え方を明確にしていただいて、その上で、有価物と廃棄物の判断基準というものを整理をして、自治体や事業者に対して具体的かつ分かりやすい形でお示しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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