自民党の下村博文です。
今の本田委員の発言に沿って、重ねて発言を申し上げたいと思います。
軍隊の行動については、諸外国では一般的に、してはいけないと列挙されていること以外はしてもよいというネガティブリスト方式で規律されております。これに対して自衛隊は、してよいこととして列挙されている権限のみを行使できるというポジティブリスト方式で規律されていると指摘をされていることがしばしばあります。
確かに、自衛隊創設以来、これまで防衛出動が下命されたことは幸いにして一度もありません。そのため、自衛隊は、ポジティブリストで行動してきたことは事実であります。しかし、いざ防衛出動し、武力を行使する際には、自衛隊も自衛隊法八十八条の規定に基づいてネガティブリスト方式で行動することになっているということについて、改めて整理して申し上げたいと思います。
まず、ネガティブリスト方式とは、そもそも軍隊は国と国民を守るためであれば原則として何でもできる権限が与えられている、ただし、例外的に、個別的に列挙される制限事項についてだけは行うことができないと位置づけられているものであります。そして、その権限事項としては、国際法による規制、例えば、非軍事目的に対する攻撃の禁止や、捕虜、文民の取扱いに関する規制などが挙げられております。逆に言えば、こういった制限以外の事項は国を防衛するためには何でもできるということでもあります。
外国からの武力攻撃があった場合の自衛隊の対応について、具体的条文に当たりながら説明をさせていただきたいと思います。
外国からの武力攻撃があった場合に、防衛出動が下命された自衛隊は必要な武力行使を行うことになりますが、その根拠は自衛隊法八十八条になります。まず、第一項で、防衛出動を命じられた自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができるとされ、第二項では、事態に応じて合理的に必要と判断される限度を超えない限り武力を行使することができるとされております。その上で、同じ第二項では、武力行使に際しては、国際の法規及び慣例を遵守しなければならないともされております。
このように、自衛隊は、外国からの武力攻撃があった場合、我が国の存立と国民の生命財産を守り抜くために必要かつ十分な武力行使は原則として何でも可能であり、できないことは国際法上できないことのみに限られているということであります。諸外国の軍隊と全く同様の典型的なネガティブリスト方式となっているということが御理解いただけると思います。
なお、防衛出動時においても、自衛隊法に適用除外規定がない限り、一般法の規制は自衛隊にも原則そのまま適用され、結局は、国と国民を守り抜くための武力行使は原則何でも可能とは言えないのではないかという指摘をいただくことがあります。例えば、自衛隊法百六条では、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについて火薬類取締法の規定を適用しないこととなっており、こうした個別の適用除外規定がない限り、武力行使を行う自衛隊に対しても通常どおりの規制がなされるのではないかという疑問であります。
しかし、こうした適用除外規定が妥当するのは、あくまでも戦闘行為以外の場面と解されております。すなわち、防衛出動の下命がなされ、自衛隊が武力を行使するといった戦闘行為の場合では、先ほど申し上げた自衛隊法八十八条が優先的に適用されますので、適用除外規定の有無は関係ないということになります。このことは政府答弁でも明確に述べられております。
以上、自衛隊も防衛作用としての活動の際には法制度上もネガティブリストで行動することができるということについて申し述べました。このことは大変重要な点でございますので、憲法審で更に議論を深めていただくことが必要であるということを申し上げて、私の発言を終わります。
以上です。
18池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
まず、参議院合区の問題に対する日本維新の会の基本的な立場を申し上げたいと思います。
日本維新の会では、合区解消を憲法改正の最優先項目と位置づけることには慎重であります。
維新がこれまで一貫して掲げてきた改憲テーマは、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置、そして緊急事態条項や九条改正などでありまして、合区の問題は、そうした統治機構全体の見直しの中で議論すべき一要素だというふうに考えております。
憲法を改正してまで合区を解消するのであれば、その効果は一時的なものではなく、将来の日本の形にとっても意味のある…
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19
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。
本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。
第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。
本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の…
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20
本田太郎(自民)
自由民主党の本田太郎です。
今国会の本審査会では、自衛隊の行動がネガティブリスト方式か、あるいはポジティブリスト方式かという議論がなされてまいりました。ネガティブリスト方式とは、リストアップされた行動以外は全て行うことができる方式、ポジティブリスト方式とは、リストアップされた行動のみ行うことができる方式のことです。
私からは、ポジティブリスト方式によって運用する自衛隊の活動について申し述べます。
まず、自衛隊の任務の法的位置づけについてです。
自衛隊の任務には、我が国の防衛や公共の秩序維持などがあります。このうち、我が国の防衛は自衛隊の主たる任務…
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- (上の発言)
21
下村博文(自民)
自民党の下村博文です。
今の本田委員の発言に沿って、重ねて発言を申し上げたいと思います。
軍隊の行動については、諸外国では一般的に、してはいけないと列挙されていること以外はしてもよいというネガティブリスト方式で規律されております。これに対して自衛隊は、してよいこととして列挙されている権限のみを行使できるというポジティブリスト方式で規律されていると指摘をされていることがしばしばあります。
確かに、自衛隊創設以来、これまで防衛出動が下命されたことは幸いにして一度もありません。そのため、自衛隊は、ポジティブリストで行動してきたことは事実であります。しかし、いざ防衛出動し、武力を行使する際には、自衛隊も自衛隊法八十八条の規定に基づいてネガティブリスト方式で行動することになっているということについて、改めて整理して申し上げたいと思います。
まず、ネガティブリスト方式とは、そもそも軍隊は国と国民を守るためであれば原則として何でもできる権限が与えられている、ただし、例外的に、個別的に列挙される制限事項についてだけは行うことができないと位置づけられているものであります。そして、その権限事項としては、国際法による規制、例えば、非軍事目的に対する攻撃の禁止や、捕虜、文民の取扱いに関する規制などが挙げられております。逆に言えば、こういった制限以外の事項は国を防衛するためには何でもできるということでもあります。
外国からの武力攻撃があった場合の自衛隊の対応について、具体的条文に当たりながら説明をさせていただきたいと思います。
外国からの武力攻撃があった場合に、防衛出動が下命された自衛隊は必要な武力行使を行うことになりますが、その根拠は自衛隊法八十八条になります。まず、第一項で、防衛出動を命じられた自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができるとされ、第二項では、事態に応じて合理的に必要と判断される限度を超えない限り武力を行使することができるとされております。その上で、同じ第二項では、武力行使に際しては、国際の法規及び慣例を遵守しなければならないともされております。
このように、自衛隊は、外国からの武力攻撃があった場合、我が国の存立と国民の生命財産を守り抜くために必要かつ十分な武力行使は原則として何でも可能であり、できないことは国際法上できないことのみに限られているということであります。諸外国の軍隊と全く同様の典型的なネガティブリスト方式となっているということが御理解いただけると思います。
なお、防衛出動時においても、自衛隊法に適用除外規定がない限り、一般法の規制は自衛隊にも原則そのまま適用され、結局は、国と国民を守り抜くための武力行使は原則何でも可能とは言えないのではないかという指摘をいただくことがあります。例えば、自衛隊法百六条では、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについて火薬類取締法の規定を適用しないこととなっており、こうした個別の適用除外規定がない限り、武力行使を行う自衛隊に対しても通常どおりの規制がなされるのではないかという疑問であります。
しかし、こうした適用除外規定が妥当するのは、あくまでも戦闘行為以外の場面と解されております。すなわち、防衛出動の下命がなされ、自衛隊が武力を行使するといった戦闘行為の場合では、先ほど申し上げた自衛隊法八十八条が優先的に適用されますので、適用除外規定の有無は関係ないということになります。このことは政府答弁でも明確に述べられております。
以上、自衛隊も防衛作用としての活動の際には法制度上もネガティブリストで行動することができるということについて申し述べました。このことは大変重要な点でございますので、憲法審で更に議論を深めていただくことが必要であるということを申し上げて、私の発言を終わります。
以上です。
22
古屋圭司(自民)
以上で予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十二分散会
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