中道改革連合の西村智奈美です。
本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。
更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。
また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、第三十四次地方制度調査会で大都市制度について議論が始まっているところ、その議論をまずは踏まえるべきと考えます。
ところで、先週の憲法審査会で国民投票法改正案が採決されました。中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。
そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。
附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限」「ロ 国民投票運動等の資金に係る規制」「ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策」。
この趣旨を改めて確認するためにも、同様の内容が、「国は、速やかに、」と文言を変え、今回、附帯決議で改めて決議されました。
もしどうしても憲法改正発議をしたいのであれば、この附則第四条、附帯決議の措置をきちんと講じることが当然の法的前提です。
さらに、法的観点のみならず、インターネットが選挙に及ぼす影響を心配する国民の実感、例えば兵庫県知事選挙、更に言えば、現在国会で追及が続いている、高市総理の秘書が他党候補などの誹謗中傷動画の作成に関与していたとされる疑惑など、ここ数年、国内外の選挙でのインターネットの影響の大きさを見れば、こうした点について検討を加え、必要な法的措置を講じた上でなければ、日本の未来を左右する憲法改正の国民投票を到底行うべきではないと考える国民は、決して改憲に消極的な方々に限らないと考えます。
また、私も取り組んでまいりました在外投票ですが、選挙人登録者数が増えていません。在外公館が居住地や勤務地から遠方にある方も多く、投票期間は短く、総選挙では四日という在外公館が最多、郵便投票では締切り後に届いた投票用紙が毎回二割前後と、投票権が行使しにくい、いえ、行使できないという深刻な課題があります。一般選挙はもちろん、こうした課題を解決することなくして国民投票を行うことはできないと考えます。
以上です。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
いわゆる合区の問題について述べます。
まず指摘しておきたいのは、合区は自民党の党利党略によって持ち込まれたものだということです。
この問題の出発点となったのは、参議院選挙区間の一票の格差に関する二〇〇九年の最高裁判決です。判決は、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であると指摘し、一票の格差是正のために、選挙制度の仕組み自体の見直しを提起しました。
我が党は、議員総数の削減は行わずに格差是正を実現すること、民意を議席に正確に反映させることといった基本的な見地から、得票数…
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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細野豪志(自民)
自民党の細野豪志でございます。
今日、こういう形で衆議院で参議院の合区について議論ができるということを心より歓迎したいというふうに思いますし、幹事の皆さんの御努力に心より敬意を表します。
私は、地方の声を大切にする立場から、この問題について意見を述べたいと思います。
まず、最高裁の判決を振り返りたいと思います。
昭和の時代までは、都道府県代表の性格を重視をし、一票の格差が五倍を超えていたとしても合憲判決が出ておりました。大きな転換点になったのは平成二十四年の判決でございます。この判決を一つの大きな契機として、投票価値の平等をより重く置く議論が裁判…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
中道改革連合の西村智奈美です。
本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。
更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。
また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、第三十四次地方制度調査会で大都市制度について議論が始まっているところ、その議論をまずは踏まえるべきと考えます。
ところで、先週の憲法審査会で国民投票法改正案が採決されました。中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。
そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。
附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限」「ロ 国民投票運動等の資金に係る規制」「ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策」。
この趣旨を改めて確認するためにも、同様の内容が、「国は、速やかに、」と文言を変え、今回、附帯決議で改めて決議されました。
もしどうしても憲法改正発議をしたいのであれば、この附則第四条、附帯決議の措置をきちんと講じることが当然の法的前提です。
さらに、法的観点のみならず、インターネットが選挙に及ぼす影響を心配する国民の実感、例えば兵庫県知事選挙、更に言えば、現在国会で追及が続いている、高市総理の秘書が他党候補などの誹謗中傷動画の作成に関与していたとされる疑惑など、ここ数年、国内外の選挙でのインターネットの影響の大きさを見れば、こうした点について検討を加え、必要な法的措置を講じた上でなければ、日本の未来を左右する憲法改正の国民投票を到底行うべきではないと考える国民は、決して改憲に消極的な方々に限らないと考えます。
また、私も取り組んでまいりました在外投票ですが、選挙人登録者数が増えていません。在外公館が居住地や勤務地から遠方にある方も多く、投票期間は短く、総選挙では四日という在外公館が最多、郵便投票では締切り後に届いた投票用紙が毎回二割前後と、投票権が行使しにくい、いえ、行使できないという深刻な課題があります。一般選挙はもちろん、こうした課題を解決することなくして国民投票を行うことはできないと考えます。
以上です。
18阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史です。
前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。
現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。
その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ね…
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玉木雄一郎(国民)
国民民主党の玉木雄一郎です。
今国会もあと三週間となりました。この審査会でどこまで何をまとめるのかということをそろそろ考えていかないと、また言いっ放し大会で今国会の審査会も終わってしまうことを大変危惧をしております。
繰り返しになりますけれども、我が党としては、先ほど飯泉委員からもありましたが、衆議院である程度議論が進んできた大規模災害時等における国会議員の任期の延長等、国会機能の維持に関する改憲案と、そして、今日も議論になっている、参議院で議論の進んでいる合区の解消、この二つに絞って条文化作業を具体化させることが必要であるということを改めて申し上げ…
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古屋圭司(自民)
今、玉木委員から具体的な質問がございましたので、これについてお答えをいただきたいと思います。
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