国民民主党の飯泉嘉門でございます。
国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。
そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさせていただきます。
まずは、先ほどもお話が出ましたが、二十八日の翌日、二十九日、令和七年の国勢調査の速報値が出ました。ここでは、福井県、合区の対象の基準となる三倍をはるかに超える三・一八九倍となりました。しかも、その相手が、東京都、宮城県、神奈川県、三つあるところでありました。このまま参議院選挙がもし行われるとすると、違憲訴訟が多発することはまず免れないもの、このように思うところであります。
そこで、前回申し上げましたこの合区、参議院の選挙制度に関わる最高裁の判決、昭和五十八年四月、平成二十四年十月、そして今回新たに、先ほどお話がありました、令和五年十月に新たな最高裁の判決が出たところであります。
そのポイントは二つであります。
まず一つ。政治的に一つの取りまとめの単位である都道府県の意義あるいは実体を考慮することが参議院制度の仕組みを決定するに当たって否定されるものではないということ。また、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限り、都道府県単位での選挙制度を構築することは国会の合理的な裁量を超えるものではない。
そして二番目。合区導入後、対象四県におきましては投票率の低下あるいは無効票の増加が続けて見られることであり、有権者において、都道府県ごとに国会議員を選出をする、こうした考え方が今なお強く、選挙に対する関心あるいは投票行動に大きな影響を与える、このように指摘がなされております。
その背景につきましては、徳島県の投票率が、合区スタートの平成二十八年七月では四十六位、その後は全て最下位。さらに、鳥取県でありますが、合区対象前の平成二十五年七月では三位だったものが、昨年の参議院選挙では何と四十一位になる。
最高裁におきましても、参議院選挙が合区のままでは対象県の有権者の参議院選挙に対する関心がどんどん低くなることを大変危惧をする、そこで、一票の格差至上主義から、投票価値の平等の要請と調和が取れた都道府県単位の選挙制度の構築を国会、立法府に求めているところであります。
次に、合区制度が導入をされた平成二十八年、二〇一六年七月の参議院選挙から、当時、緊急避難措置となされたことにつきまして、改正公職選挙法の附則にも実はその旨が書かれているところでありました。この緊急避難措置、何と十年続いているところでありまして、今なお改善がなされておりません。
しかも、地方部における急速な人口減少を受けまして、合区の対象が、福井県に続き、先ほども出ました、山梨県、佐賀県、そして和歌山県と、五年に一度の国勢調査のたびに増えようとする。しかも、飛び地が難しいということであれば隣接地、しかしそれは、人口の圧倒的に多い隣接県との合区となる。その対象県におきましては、有権者の皆様方の参議院選挙への関心はますます薄れてくるものとなります。憲法三大原則の筆頭と言われる国民主権のためには、有権者の皆様方に積極的に参議院選挙に加わっていただく。それが逆に、選挙に参加しづらい制度となっているところであります。
確かに、法律改正によるその場しのぎ、これも可能ではありますが、必ず違憲訴訟が起きます。そこで、今こそ正面から、憲法改正による合区制度の解消を図るべきであります。
平成二十八年十一月、そして二十九年十一月、全国知事会で、合区解消の処方箋、憲法改正草案を取りまとめさせていただきました。
ポイントは二つ。憲法における第八章地方自治、先ほども新藤幹事から御紹介がありましたが、その総則的な規定である九十二条に都道府県をしっかりと明記をするということ、そして、民主主義の学校とも言われる地方自治発展のために、例えば憲法前文あるいは第八章地方自治、未完を完成させるんだという意見も先ほどございました。また二つ目は、衆参両院の選挙制度を定める憲法第四十七条に、参議院選挙の選挙区に都道府県単位の選挙区を含むことを明記することであります。
緊急避難措置として制定をされてから十年経過をした合区の参議院選挙は、投票率の減少から、対象県の国民の参政権に大きく今支障を招いているところであり、まさに国民主権にもとることとなっております。しかも、国政選挙の周知期間は一年であります。再来年七月に予定をされる参議院選挙は、来年の七月までに憲法を改正をし、そして合区解消を正面から成し遂げなければ、再び合区の選挙がどんどん広がることとなるところであります。
皆様方、このままでよいのでしょうか。まさに今立法府に求められているのは、十年間、緊急避難措置、このように置いてきた、立法府におけるいわば怠慢とのそしりを免れ得ない、これを今こそ解消すべきではないかと思います。御賛同方、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
5
古屋圭司(自民)
次に、馬場伸幸君。
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6
馬場伸幸(維新)
日本維新の会の馬場伸幸です。
昨今、合区の解消を憲法改正の優先テーマにすべしとの声が広がりつつありますが、我が党は大きな疑問を感じています。その理由、背景については、今月四日の本審査会において国民民主党の飯泉委員からの御質問にお答えをする形で述べましたが、本日はそれに肉づけをさせていただきたいと存じます。
一票の格差是正のために合区が導入されて十年を経ましたが、五月二十九日に発表された令和七年国勢調査の速報値では、参議院選挙区の一票の格差は最大で三・一八九倍となりました。このままで二年後の参議院選挙を行えば違憲状態が濃厚になることは重々認識をしていま…
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7
古屋圭司(自民)
次に、飯泉嘉門君。
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- (上の発言)
8飯飯泉嘉門(国民)
国民民主党の飯泉嘉門でございます。
国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。
そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさせていただきます。
まずは、先ほどもお話が出ましたが、二十八日の翌日、二十九日、令和七年の国勢調査の速報値が出ました。ここでは、福井県、合区の対象の基準となる三倍をはるかに超える三・一八九倍となりました。しかも、その相手が、東京都、宮城県、神奈川県、三つあるところでありました。このまま参議院選挙がもし行われるとすると、違憲訴訟が多発することはまず免れないもの、このように思うところであります。
そこで、前回申し上げましたこの合区、参議院の選挙制度に関わる最高裁の判決、昭和五十八年四月、平成二十四年十月、そして今回新たに、先ほどお話がありました、令和五年十月に新たな最高裁の判決が出たところであります。
そのポイントは二つであります。
まず一つ。政治的に一つの取りまとめの単位である都道府県の意義あるいは実体を考慮することが参議院制度の仕組みを決定するに当たって否定されるものではないということ。また、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限り、都道府県単位での選挙制度を構築することは国会の合理的な裁量を超えるものではない。
そして二番目。合区導入後、対象四県におきましては投票率の低下あるいは無効票の増加が続けて見られることであり、有権者において、都道府県ごとに国会議員を選出をする、こうした考え方が今なお強く、選挙に対する関心あるいは投票行動に大きな影響を与える、このように指摘がなされております。
その背景につきましては、徳島県の投票率が、合区スタートの平成二十八年七月では四十六位、その後は全て最下位。さらに、鳥取県でありますが、合区対象前の平成二十五年七月では三位だったものが、昨年の参議院選挙では何と四十一位になる。
最高裁におきましても、参議院選挙が合区のままでは対象県の有権者の参議院選挙に対する関心がどんどん低くなることを大変危惧をする、そこで、一票の格差至上主義から、投票価値の平等の要請と調和が取れた都道府県単位の選挙制度の構築を国会、立法府に求めているところであります。
次に、合区制度が導入をされた平成二十八年、二〇一六年七月の参議院選挙から、当時、緊急避難措置となされたことにつきまして、改正公職選挙法の附則にも実はその旨が書かれているところでありました。この緊急避難措置、何と十年続いているところでありまして、今なお改善がなされておりません。
しかも、地方部における急速な人口減少を受けまして、合区の対象が、福井県に続き、先ほども出ました、山梨県、佐賀県、そして和歌山県と、五年に一度の国勢調査のたびに増えようとする。しかも、飛び地が難しいということであれば隣接地、しかしそれは、人口の圧倒的に多い隣接県との合区となる。その対象県におきましては、有権者の皆様方の参議院選挙への関心はますます薄れてくるものとなります。憲法三大原則の筆頭と言われる国民主権のためには、有権者の皆様方に積極的に参議院選挙に加わっていただく。それが逆に、選挙に参加しづらい制度となっているところであります。
確かに、法律改正によるその場しのぎ、これも可能ではありますが、必ず違憲訴訟が起きます。そこで、今こそ正面から、憲法改正による合区制度の解消を図るべきであります。
平成二十八年十一月、そして二十九年十一月、全国知事会で、合区解消の処方箋、憲法改正草案を取りまとめさせていただきました。
ポイントは二つ。憲法における第八章地方自治、先ほども新藤幹事から御紹介がありましたが、その総則的な規定である九十二条に都道府県をしっかりと明記をするということ、そして、民主主義の学校とも言われる地方自治発展のために、例えば憲法前文あるいは第八章地方自治、未完を完成させるんだという意見も先ほどございました。また二つ目は、衆参両院の選挙制度を定める憲法第四十七条に、参議院選挙の選挙区に都道府県単位の選挙区を含むことを明記することであります。
緊急避難措置として制定をされてから十年経過をした合区の参議院選挙は、投票率の減少から、対象県の国民の参政権に大きく今支障を招いているところであり、まさに国民主権にもとることとなっております。しかも、国政選挙の周知期間は一年であります。再来年七月に予定をされる参議院選挙は、来年の七月までに憲法を改正をし、そして合区解消を正面から成し遂げなければ、再び合区の選挙がどんどん広がることとなるところであります。
皆様方、このままでよいのでしょうか。まさに今立法府に求められているのは、十年間、緊急避難措置、このように置いてきた、立法府におけるいわば怠慢とのそしりを免れ得ない、これを今こそ解消すべきではないかと思います。御賛同方、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
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古屋圭司(自民)
次に、和田政宗君。
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10
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
合区と地方公共団体に関する集中的な討議に当たり、参政党の意見を申し述べます。
合区の問題は、地方の人口減少が最大の要因となっています。参政党は、根本的な子育て支援策など、地方の人口減少を食い止め、少子化対策ではなく多子化につながる、子を望まれる方が経済環境や社会情勢に左右されることなく安心して出産、子育てができる政策を掲げています。子供一人当たり月十万円の教育給付金に加え、地方の基幹産業である一次産業の根本強化、自給率の向上による食料安全保障の確立、地方における物づくり等の産業強化といった、地方がよみがえり、発展する政策の実現…
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11
古屋圭司(自民)
次に、古川あおい君。
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