お答えしたいと思います。
広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。
他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。
もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲法改正の発議に反対した会派にも委員をちゃんと割り当て選任するようにできる限り配慮するものとされていますので、以上のように、国会における委員配分のルールを基本としつつも、少数会派に対する最大限の配慮がなされているというふうに考えています。
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畑野君枝(共産)
質問にきちんとお答えいただいていないんですけれども。
要するに、内容が違えば、その手段の是非も当然異なってくるわけです。その違いを無視したまま公選法並びでそろえることがいいのかということが問われていると思います。強調しておきたいのは、この放送する広報の内容は国民投票の公平公正さに関わる問題だということです。
国民投票法は、広報の内容について、憲法改正案やその要旨に加え、その他参考となるべき事項と規定しています。これは具体的にどのような内容で、それは誰がどうやって決めるのですか。改憲の理由や発議に至った背景など、改憲を進めるために、都合のいい情報が広報…
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高階恵美子(自民)
畑野委員の御質問にお答えしたいと思います。
百六条第二項のことであろうと思います。国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほか、その他参考となるべき事項につきまして、例えばですけれども、現行憲法の条文を含めた新旧対照表でありますとか提案理由の説明、あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。
具体的に申しますと、今後制定されることとなる憲法改正案広報実施規程、これは仮に今申し上げておりますけれども、これに基づきまして、憲法改正の発議の際に広報協議会で決定することが想定されてまいります。だからこそ、広報実施規程などの広報協の関…
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畑野君枝(共産)
国会での議論を本当に客観的に記載しようとしたら、議事録をそのまま載せるしかありません。結局、どのような情報を発信するかを取捨選択するしかなく、それを判断するのは広報協議会です。恣意的な判断になる可能性は極めて大きいと思います。
そもそも、広報協議会の二十人の委員は、会派の所属議員数の比率により割り当てることになっています。改憲に賛成した会派が大多数を占めることになり、反対した会派の委員は僅かです。場合によっては、賛成した会派が十九人で、反対した会派の委員は一人しかいないこともあり得ます。極めて不公平な構成であり、とても中立的とは言えないと思いますが、い…
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- (上の発言)
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北神圭朗(自民)
お答えしたいと思います。
広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。
他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。
もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲法改正の発議に反対した会派にも委員をちゃんと割り当て選任するようにできる限り配慮するものとされていますので、以上のように、国会における委員配分のルールを基本としつつも、少数会派に対する最大限の配慮がなされているというふうに考えています。
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古屋圭司(自民)
畑野委員に申し上げます。もう質疑時間は終了いたしました。
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畑野君枝(共産)
配慮規定にすぎないということで、不公平な仕組みだということを申し上げて、質問を終わります。
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古屋圭司(自民)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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